更新日: 2024.09.17 その他老後

いわゆる「ニート」の30代息子と2人で暮らしていますが、年金「月13万円」で息子を養うのはそろそろ限界です…生活保護を受けるべきでしょうか?

いわゆる「ニート」の30代息子と2人で暮らしていますが、年金「月13万円」で息子を養うのはそろそろ限界です…生活保護を受けるべきでしょうか?
現役世代の子どもが働いていない場合、世帯収入が増えず、親のわずかな収入だけですべてをカバーしなくてはならなくなる場合もあるでしょう。
 
今回のケースのように、無職世帯の場合は給与収入がないため、家計状況が悪化する可能性が高いです。このようなケースでは生活保護の申請を考えるかもしれません。
 
本記事では無職世帯の家計状況や、生活保護制度の概要について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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2人以上無職世帯における月支出は17万円ほどかかる可能性がある

今回のケースの世帯では息子が「ニート」であるため、親の年金のみが収入源と考えられます。年金受給額月13万円は、年間だと156万円の収入です。
 
総務省統計局の「家計調査 家計収支編(2023年)」によると、2人以上の無職世帯(年間収入200万円未満)における1ヶ月の平均実収入は「13万3132円」で、平均実支出は「16万7698円」です。
 
仮に今回のケースの世帯が同じ家計状況にあるとすると、毎月マイナス3万4566円が発生します。
 

生活保護制度の概要

資産や能力などをすべて活用してもなお生活が困窮して支援を必要とする人は、「生活保護制度」を利用できるかもしれません。厚生労働省によると、本制度は「健康で文化的な最低限度の生活の保障」と「自立助長」を目的としています。
 
預貯金などの資産や、働く能力、年金や各種手当、親族からの援助などを活用できない人や、活用しても十分な資金を確保できない人は、制度の活用が可能でしょう。
 
収入と、厚生労働大臣の定める基準で計算した「最低生活費」を比較し、収入が「最低生活費」に満たない場合は、足りない額を「保護費」として支給してもらえます。生活扶助だけでなく、住宅扶助や医療扶助、介護扶助、生業扶助など、必要な費用に対応して扶助が支給されます。
 
現時点でほかに手段がないと思える場合は、自分の世帯が対象になるかどうか、住んでいる地域を所管する福祉事務所に相談してみてもよいでしょう。福祉事務所に相談し、受給するメリット・デメリットを確認したうえで、申請の是非を判断することをおすすめします。
 

生活保護制度以外のサポートも考慮できる

生活保護の申請対象にならない場合、もしくは生活保護申請を思いとどまる場合は、ほかのサポートを受けることを検討できます。
 

「生活困窮者自立支援制度」を活用する

政府広報オンラインによると、生活保護を受けていないものの、経済的な困窮に陥っている方を対象にした「生活困窮者自立支援制度」があります。この制度を使って、現在の苦しい家計状況について無料で相談できます。
 
専門支援員が各状況に合わせた支援プランを作成し、必要に応じて経済的に自立できるよう支援してくれるため、まずは相談だけでも気軽にするとよいかもしれません。相談窓口は、住まいがある都道府県や市町村に設けられています。
 

「ひきこもり地域支援センター」を活用する

長期的な観点から見れば、現在「ニート」である子どもの支援がキーポイントとなるかもしれません。もし子どもが引きこもっている場合、役立つかもしれないサポートが「ひきこもり地域支援センター」です。
 
厚生労働省によれば、「ひきこもり地域支援センター」は全都道府県・指定都市にある相談窓口で、社会福祉士や精神保健福祉士などの有資格者を中心に、居場所づくり、就労、教育、医療などの分野で幅広いサポートをします。
 

生活保護制度を始め、公的支援を幅広く活用しよう

生活保護の申請は国民に認められた権利であり、現在生活が困窮しているのであれば一度窓口へ相談してみるのもよいかもしれません。生活保護制度では、収入が「最低生活費」に満たない場合に、不足する額を「保護費」として支給してもらえます。
 
また生活保護制度以外にも、各地域に設置されているさまざまな相談窓口で、経済面での相談や引きこもりに関する相談ができます。これらの公的支援を活用して、生活や就労面での支援を全体的に模索していけるでしょう。
 

出典

e-Stat政府統計の総合窓口 総務省統計局 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表 2023年 <用途分類>1世帯当たり1か月間の収入と支出 表番号2-3 年間収入階級別
厚生労働省 生活保護制度
厚生労働省 ひきこもりVOICE STATION 全国の相談窓口はこちら
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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