更新日: 2024.09.04 セカンドライフ

子どもの「扶養」に入ると、どんなメリットがあるの? 「年金生活」が始まる前から入っておくべき?

子どもの「扶養」に入ると、どんなメリットがあるの? 「年金生活」が始まる前から入っておくべき?
親が子どもの扶養に入ることによってどのようなメリットが得られるのでしょうか。また、年金生活開始前から扶養に入ることで得られる経済的な利点を解説します。ぜひ参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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子どもの扶養に入るとは

扶養対象になることを「扶養に入る」といい、扶養される親族は「被扶養者」となります。扶養に入るとは「税法上の扶養」または「社会保険(健康保険など)上の扶養」に入るということです。
 
「税法上の扶養」とは、扶養する家族がいると受けられる所得税や住民税の「扶養控除」を指します。扶養する家族は扶養控除を活用することにより、税負担を軽くできるといわれています。年金開始前の70歳未満の親を想定した場合、1人あたり38万円の控除が可能です。
 
「社会保険(健康保険など)上の扶養」は、子どもが加入している健康保険に保険料を負担せずに加入できる制度です。以上のように子どもの扶養に入ることで、経済的なメリットを得られる可能性があります。
 

税法上の扶養の加入条件

税法上の扶養に入るためには、収入など経済面の条件をクリアして「被扶養者」に該当しなければなりません。
 
国税庁によると、被扶養者となる条件は「配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること」「納税者と生計を一にしていること」「年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること」「所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であること」「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと」です。
 
なお、年金生活前である70歳未満の親が子どもと同居していない場合、「障がいのある人」もしくは「生活費に充てるための支払いを38万円以上受けている」という条件が設けられています。
 

社会保険(健康保険など)上の扶養の加入条件

全国健康保険協会(協会けんぽ)を想定した加入条件を解説します。被扶養者として親を認定してもらうためには、子どもの収入により生計が維持されている必要があります。
 
同一世帯に属している場合、親の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満)であることに加え、子どもの年間収入の2分の1未満であることが必要です。
 
子どもと同一世帯に属していない場合、親の年間収入が130万円未満(親が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満)であることに加え、子どもからの援助による収入額より少ない場合のみ扶養へ入ることができます。
 

子どもの扶養に入るとメリットを得られる可能性がある

「扶養」には「税法上の扶養」と「社会保険(健康保険など)上の扶養」があります。年金生活が始まる前でも扶養に入ること自体は可能ですが、年金受給がスタートすると受給金額により扶養から外れる可能性があることに注意してください。
 
子どもの扶養に入ることは経済的なメリットを得られる可能性があるので、一度家族で相談してみるとよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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