切り替えは必須? 定年後の健康保険はどうすればいい?
配信日: 2023.04.12
本記事では、定年を迎えた際に健康保険から切り替えを行う場合の対応をご紹介します。各保険の保険料や保障の内容を確認して、自身に合った選択を行いましょう。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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健康保険と国民健康保険
健康保険は組織に勤める会社員や公務員、および家族が被扶養者として加入できる保険です。被保険者と事業主が保険料を半分ずつ支払う労使折半が特徴で、国民健康保険よりも保険料が安くなりやすいのが特徴です。
国民健康保険は、フリーランスや自営業者が加入する保険で、市区町村に住所を有するすべての人が対象となる保険です。健康保険と異なり保険料は全額自費負担、扶養の制度が存在しないといった特徴があります。
定年後の健康保険の選択肢
定年を迎えて退職した際の選択肢には、どのようなものがあるのでしょうか?
ここからは、定年退職時の主な選択肢を3つご紹介します。保険加入の際の各種手続きには期日も設けられているため、退職後に焦らないためにも、ある程度目星をつけておくとよいでしょう。
家族の健康保険の被扶養者
家族が健康保険に加入している場合、被扶養者となることができます。自身で保険料を負担する必要がないため、金銭的な負担を少なくして健康保険に加入できる選択肢といえるでしょう。これまで利用していた健康保険と同様の保障を受けられる点も安心です。
被扶養者となるためには、いくつかの条件を満たしている必要があり、下記が条件として挙げられます。
●日本に住所がある同一生計親族等である
●年収が130万円未満(60歳以上もしくは障害者の場合は180万円未満に緩和)
●被保険者と同居している場合、年収が被保険者の年収の半分未満であること
これらの条件を満たすようであれば、家族の健康保険の被保険者となることを検討するのがよいでしょう。加えて、退職日の翌日から5日以内に手続きを行う必要がある点に注意しましょう。
任意継続被保険者
退職後2年の間、これまで加入していた健康保険に継続して加入できる制度が、任意継続制度です。組織在籍時と変わらない保障やサービスを引き続き受けることができ、被扶養者となっていた家族もそのまま保障を受けられるのはうれしいポイントです。
組織在籍時とは異なり、保険料は被保険者が全額負担することとなります。任意継続を行うためには、健康保険に継続して2ヶ月以上加入していたことが条件となっていることに加え、退職した翌日から起算して20日以内に申請し、手続きを行うことが必要になる点は押さえておきましょう。
国民健康保険の被保険者
家族の健康保険の被扶養者、任意継続制度の利用を選択しない場合には、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険の保険料は前年度の所得を参照して算出されるため、定年を迎えた直後の年度は保険料が高額になりやすいです。さらに、扶養の制度も存在しないため、加入者全員分の保険料を負担しなければならない点に注意が必要です。
加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に申請して手続きを行いましょう。
定年後は自身に適した保険を利用しよう
今回は、定年を迎えて健康保険からの切り替えを行う際の選択肢を紹介しました。健康保険に加入するか国民健康保険に加入するかによって、保険料や保障に違いが生じます。条件や保障内容を加味した上で、自身にとって最適な選択をできるよう準備をしておきましょう。
出典
全国健康保険協会
全国健康保険協会 退職後の健康保険について
厚生労働省 任意継続被保険者制度について
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部