更新日: 2023.03.07 セカンドライフ

シニアの就職に助かる制度。高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違いとは?

シニアの就職に助かる制度。高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違いとは?
シニアが就職して仕事を続ける場合、一定の要件を満たしていると「高年齢雇用継続給付」を受け取れます。高年齢雇用継続給付には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」があり、それぞれで受給要件などが異なります。
 
そこで本記事では、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の内容や違いについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高年齢雇用継続基本給付金

 
「高年齢雇用継続基本給付金」は、高齢になって賃金が一定以上の割合で下がった場合に受け取れる給付金です。失業保険などを受け取らずに、継続して雇用されている場合に受給できる可能性があります。
 
本項では、高年齢雇用継続基本給付金の受給要件や支給期間、給付金額などについて見ていきましょう。
 

受給要件

 
高年齢雇用継続基本給付金は、以下の4点に該当する場合に受給対象となります。

●失業保険の基本手当や再就職手当を受給していない
●60歳以降の賃金が60歳時点と比較して75%未満に低下
●雇用保険の一般被保険者で60歳以上65歳未満
●被保険者期間が5年以上

 

支給期間

 
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までの間です。ただし、月の途中で退職した場合はその月の給付金は支給されませんので注意が必要です。
 

給付金額

 
高年齢雇用継続基本給付金の給付金額は、60歳以後の賃金が60歳時点の賃金から「どれくらい下がっているか(賃金低下率)」によって下記のように変わります。

●賃金低下率が61%以下
→60歳以降の賃金(月)×15%
 
●賃金低下率が61%超~75%未満
→60歳以降の賃金(月)×0~15%未満
 
●賃金低下率が75%以上
→支給なし

 

高年齢再就職給付金

 
高年齢再就職給付金は、60歳以降に会社を退職して基本手当(失業保険)を受給し、再就職した場合に基本手当の支給残日数がある場合に受け取れる給付金です。高年齢雇用継続基本給付金とは、受給要件などが異なるので注意しましょう。
 
ここでは、高年齢再就職給付金の受給要件や支給期間、給付金額について見ていきます。
 

受給要件

 
高年齢再就職給付金は、基本手当受給後の60歳以後に再就職をした方で、再就職後の賃金(月)が、基本手当の基準となる賃金日額の30倍の金額の75%未満となった場合に、下記の要件を満たしていると受給できます。

●雇用保険の一般被保険者で60歳以上65歳未満
●基本手当の算定基礎期間が5年以上
●再就職日前日の基本手当の支給残日数が100日以上
●再就職で1年以上雇用されることが確実である
●同一の就職について再就職手当の支給を受けていない

 

支給期間

 
高年齢再就職給付金の支給期間は、基本手当の支給残日数によって下記のように異なります。

●基本手当の支給残日数が200日以上
→再就職日の翌日から2年(2年経過日の属する月まで)
 
●基本手当の支給残日数が100日以上200日未満
→再就職日の翌日から1年(1年経過日の属する月まで)

      

制度の違いを理解して早めに手続きを

 
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金では、目的や受給要件、支給期間が異なります。高年齢雇用継続基本給付金は65歳以降も仕事を続けるシニアを支援し、高年齢再就職給付金給付金は再就職のシニアを支援するものです。
 
受給するには、ハローワークに申請をする必要があります。仕事の継続や再就職を検討しているシニアの方は、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金を受給できるかを確認して、早めに手続きをしましょう。
 

出典

厚生労働省 Q&A~高年齢雇用継続給付~
厚生労働省 雇用継続給付について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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