更新日: 2023.02.26 定年・退職
会社員の夫が退職すると専業主婦の妻の負担は年間で約27万円増? 負担を抑える方法は?
そこで本記事では、会社員の夫が退職した場合に専業主婦の妻の負担がいくらになるのか解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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会社員の夫が退職すると、専業主婦の妻はどうなる?
会社員の夫の妻が専業主婦の場合は、社会保険の扶養に入っていたり、国民年金の第3号被保険者になっていたりすることが多いと思います。社会保険の扶養に入っていると、社会保険料の支払いがなくても社会保険を受けることが可能です。
また、国民年金の第3号被保険者になっていると、保険料を支払わなくても保険料納付済の期間として扱われ、年金額にも反映されるようになっています。
夫が退職後、すぐに健康保険や厚生年金保険の適用されている会社に就職した場合は、特に手続きは必要なく、扶養や国民年金の被保険者の変更も必要ありません。しかし夫が退職後、自営業者やフリーランスになる、仕事をしないなどの場合は、社会保険の扶養から外され、国民年金の第3号被保険者でなくなってしまいます。
国民健康保険に加入することになる
上記の場合は、夫も妻も国民健康保険に加入することになり、国民健康保険料を支払わなければいけなくなります。国民健康保険料は東京都中央区を参考に所得を0円だとすると、年間で40~65歳の場合は基礎課税(賦課)分4万2100円、後期高齢者支援金等課税(賦課)分1万3200円、介護納付金課税(賦課)分1万6600円です。合計は7万1900円となります。
第1号被保険者になる
上記の場合、妻は国民年金を第3号被保険者から第1号被保険者に変更しなければいけません。市区町村役場へ変更の手続きをしに行きましょう。令和4年の国民年金保険料は、月額1万6590円です。年間では19万9080円の負担となります。
国民年金保険料は免除申請をすることも可能
国民年金の第1号被保険者になると国民年金保険料を支払わなければいけませんが、国民年金保険には免除の制度があります。免除制度は保険料の支払いが難しい場合に申請することで保険料の納付が免除になるというものです。
免除された場合も、免除の期間は老齢基礎年金の受給資格期間や年金額に反映されるメリットがあります。しかし、夫の退職を機に働く場合は免除の所得要件に該当しなくなることも考えられるので注意してください。
また、前納することで割引も適用されるので、余裕がある場合は保険料を前納することも考えましょう。
年間負担額は合計で約27万円
本記事では、会社員の夫が退職した場合に専業主婦の妻の負担はいくらになるのか解説してきました。社会保険料と国民年金保険料の年間負担額は合計27万980円で、月額は約2万2000円です。しかし、国民年金の免除制度や前納などの割引制度で負担を抑えることはできます。
また、厚生年金から国民年金に変わることで、将来的に受け取れる年金額も減少してしまいます。退職するとご自身だけでなく家族にも大きな変化を与える可能性があるので、家族が扶養や第3号被保険者となっている場合は、負担や手続きがどのようになるのかも考えてみてください。
出典
東京都福祉保健局 保険料額について
東京都福祉保健局 令和4年度 特別区国民健康保険料一覧表
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金保険料の前納
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部