更新日: 2020.04.07 定年・退職

もうすぐ定年退職するけれど、そのあとの健康保険はどうなるの?

執筆者 : 西川誠司

もうすぐ定年退職するけれど、そのあとの健康保険はどうなるの?
国民の全員が義務で加入する健康保険。定年退職後の健康保険はどうなるのでしょうか?
 
同じ会社で継続雇用される場合や別の会社に再就職する場合は、その勤務先の健康保険に加入すれば問題ありません。それ以外の場合は、定年退職を迎えると資格喪失手続きが取られるため、退職の翌日より健康保険証を使うことができなくなります。
 
75歳になると、全ての人が後期高齢者医療制度に移行することになりますので、問題になるのは定年退職の翌日から75歳になるまでの健康保険。いったいどうすれば良いのかをお伝えいたします。
 
西川誠司

執筆者:西川誠司(にしかわ せいじ)

2級ファイナンシャルプランンニング技能士・AFP認定者、終活ライフケアプランナー、住宅ローンアドバイザー(一般社団法人住宅金融普及協会)

ウェディングドレスショップ「Atsu Nishikawa」を17年間経営。
接客の中でこれから結婚するおふたりのお金の不安や子供を授かったときの給付金や育児休業のこと、また親からの贈与や年金のことの悩みを伺い、本格的にファイナンシャルプランナーとして活動を始めました。
みなさまの「小さな疑問や不安」を分かりやすく解決していくことを目指しています。

定年後に条件を満たせば加入できる公的健康保険は3つ

定年後に加入できる公的健康保険は以下の3つです。ただし、それぞれに加入条件があるため、全てから好きな健康保険を選べるというわけではありません。
 
(1)会社員の家族の健康保険の扶養家族になる
(2)退職した会社の健康保険の任意継続被保険者になる
(3)国民健康保険に加入する

 
では、それぞれの条件や特徴をお伝えしていきます。
 

(1)会社員の家族の健康保険の扶養家族になる

会社員の家族の健康保険の扶養家族になるとは、自分の子どもや妻など3親等以内の親族の被扶養家族になることで、保険料の負担なしでその健康保険に加入できます。
 
条件は75歳未満で生計維持関係にあり、60歳以上の人の場合は年収180万円未満(60歳未満は130万円未満)、扶養される家族の年収の2分の1未満であることが条件です。年収には「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」が含まれます。
 
手続きは、退職日の翌日から5日以内に、加入を希望する被保険者の勤務先で行います。別居の場合は、年収が被保険者からの仕送り額より少なくなければならないという制限があり、証明する必要があります。
 
家族の健康保険の扶養者になるメリットは、親が子どもの健康保険に加入しても、子どもの保険料負担が増えることはないうえに、親も保険料の負担なしで健康保険に加入できることです。
 

(2)退職した会社の健康保険の任意継続被保険者になる

退職した会社の健康保険の任意継続被保険者になる場合の条件は、勤続期間が退職日までに2ヶ月以上あることです。退職後、最長2年間継続できます。加入を希望する場合は、退職から20日以内にもとの勤務先に申し出て手続きをしなければなりません。
 
在職中は、保険料額の半分を会社が負担、半分を被保険者が負担する労使折半でしたが、会社の負担がなくなるので、退職後は全額本人が負担することになります。
 
ただし、上限額が決まっており、退職時の平均月収(標準報酬月額)となり、30万円を超えた場合は上限30万円です。その金額にお住まいの都道府県の保険料率をかけた金額が保険料です。原則2年間、保険料は変わりません。
 
扶養家族がいる場合、被扶養者は保険料の負担なしで加入できるメリットがあります。
 

(3)国民健康保険に加入する

国民健康保険の加入する場合、退職日の翌日から14日以内に、国民健康保険課など自治体の担当窓口で行います。
 
国民健康保険は、自営業者、フリーター、無職の人などが加入している保険で、誰でも加入できる健康保険です。国民健康保険は、被保険者も収入がない扶養家族も全ての人がそれぞれ加入しなければなりません。また、収入によっても保険料は変わります。
 
家族が多い場合、収入が多い場合は保険料も上がり、また、自治体ごとに保険料率が違い、自治体によっては年間で数十万円も違うことがあります。(1)(2)の健康保険に比べるとかなり割高になることもあります。
 
保険料に関しては少しややこしく、「医療分」「支援分」「介護分」の3つを、所得に応じて課税される「所得割」、資産価値で計算する「資産割」、加入者人数に応じて計算する「均等割」、一世帯あたりで計算する「平等割」の4つの合計で計算します。自治体ごとに税率が違うことも理解しづらいかもしれません。
 

まとめ

第一に気をつけなければならないのは「定年退職後の健康保険の未加入」です。上記で説明した3つの健康保険の加入申請には、かなり短い期間しか猶予がありません。退職後、ちょっとゆっくりしていると、申請期限が切れてしまいます。
 
どの健康保険にも一長一短があり、個々の条件しだいで加入不可のものがあることがわかります。定年退職は事前にわかることなので、ぜひ前もって退職後の健康保険のことは考えておいてください。
 
執筆者:西川誠司
2級ファイナンシャルプランンニング技能士・AFP認定者、終活ライフケアプランナー、住宅ローンアドバイザー(一般社団法人住宅金融普及協会)