更新日: 2019.12.29 介護

介護付き老人ホームはいいけど、高い・・毎月の費用をどう捻出するのがいいのか

執筆者 : 岩永真理

介護付き老人ホームはいいけど、高い・・毎月の費用をどう捻出するのがいいのか
人は誰でも歳を取り、最終的には1人で生活することが難しくなります。24時間手助けが必要になれば、子どもや肉親がそばにいてもいなくても、遅かれ早かれ介護施設への転居を考えなくてはならない日が来るかもしれません。
 
公的な介護施設は待機人数も多く、急ぐ場合の頼みの綱は民間の介護付き有料老人ホームです。問題は入居一時金や月々の費用が高額になるえることです。
 
潤沢な老後資金があればすぐに入居できるかもしれませんが、そうでない場合、何か方法はあるのでしょうか。まずは毎月の施設費用を考えます。
 
岩永真理

執筆者:岩永真理(いわなが まり)

一級ファイナンシャル・プランニング技能士

CFP®
ロングステイ・アドバイザー、住宅ローンアドバイザー、一般財団法人女性労働協会 認定講師。IFPコンフォート代表
横浜市出身、早稲田大学卒業。大手金融機関に入行後、ルクセンブルグ赴任等を含め10年超勤務。結婚後は夫の転勤に伴い、ロンドン・上海・ニューヨーク・シンガポールに通算15年以上在住。ロンドンでは、現地の小学生に日本文化を伝えるボランティア活動を展開。
CFP®として独立後は、個別相談・セミナー講師・執筆などを行う。
幅広い世代のライフプランに基づく資産運用、リタイアメントプラン、国際結婚のカップルの相談など多数。グローバルな視点からの柔軟な提案を心掛けている。
3キン(金融・年金・税金)の知識の有無が人生の岐路を左右すると考え、学校教育でこれらの知識が身につく社会になることを提唱している。
ホームページ:http://www.iwanaga-mari-fp.jp/

介護付き有料老人ホームの費用体系は2つ

公的介護施設は、公的年金の金額に応じて経済的な負担が決まるため、人気が高く常に待機人数が多くなりがちです。また原則として、要介護3以上の人に入居資格がありますので、要介護3に満たない人や、夫婦そろって2人部屋を希望するなどの場合は利用できません。こうした際に、民間の介護付き有料老人ホームが候補になるでしょう。
 
介護付き有料老人ホームの費用体系は、
 
1.入居一時金なし、毎月の費用が高めのタイプ
2.入居一時金は高いが、毎月の費用負担が少ないタイプ
 
の主に2通りに分かれます。
 
入居一時金とは、前払い家賃という位置づけなので、数年分(想定入居期間)の家賃を最初にまとめて支払うことで、その分月額費用を安く抑えることが可能です。
 
多くの介護付き有料老人ホームは、利用権方式をとっており、ある部屋への入居を目的に入居一時金を支払ったとしてもその部屋の所有権はありません。そのため、入居者が亡くなっても相続の対象外ですので、子どもが同じ部屋に住む権利を相続できません。
 

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自宅(持家)を貸す

入居一時金がかからない施設を選ぶ際は、毎月の施設費用が高くなりがちです。貯蓄などで入居一時金がすでに用意できている場合でも、毎月の費用が年金だけでは足りない場合があります。
 
住宅ローンを完済していれば、自宅を賃貸住宅として貸し出し、毎月の施設費用に賃料収入で補てんすることが可能です。賃貸であれば売却とは異なり子どもに財産を残しながらも、存命中は自分の財産として老後のために有効活用できます。
 
ただし、築年数が古い物件などは、改装しないと借り手がつきにくい場合があり、改装費用がかかる可能性もあります。また自宅を明け渡す必要があるため、自宅荷物の整理や処分に時間や手間と時には費用がかかります。
 

「マイホーム借上げ制度」の利用も検討

一般の不動産屋に自宅の賃貸を頼む以外にも、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(以降、JTI)の「マイホーム借上げ制度」を利用する方法もあります。この制度は、シニア層(50歳以上)のマイホームを借上げて転貸し、安定した賃料収入をJTIが保証するものです。
 
この制度を利用するメリットは、
 
・申し込み後、1人目の入居者が決定以降は、空室が発生しても規定の賃料が保証される
・マンションも制度利用可能
・定期借家契約のため、期間限定で貸すことができ、契約終了時に解約も可能
・制度利用者および配偶者が亡くなると既存の契約は相続されるが、その後解約や制度継続も可能
・借上げの際の改修費用や、住み替え先の購入資金を、賃料を担保としたローンで賄うこともできる(その場合は賃貸収入を介護付き有料老人ホームの毎月の施設費用には充当できない)
 
注意点は、
 
・1981年6月の「新耐震基準」以前に建築確認が申請された住宅は、原則的に耐震診断を受けなければならない
・査定された賃料のうち15%が差し引かれる
 
5%:機構の物件を管理する協賛事業者への管理費用
10%:空室時の保証準備積立・機構の運営費
 
・借上げ期間は、終身型と期間指定型(途中解約不可)の2種類
・対象住宅または宅地に住宅ローンなどが残っている場合は、原則全額返済またはJTI協賛金融機関等で借換えが必要。
 

準備は早めに

いずれの方法にしても、賃料がいくらになるのかを査定してもらう必要があります。また、仮に賃貸の募集をしても借り手がつくまでに時間がかかることもありますので、決断をしたら早めに動くと良いでしょう。
 
賃貸に出すためには、自宅の荷物を処分なり移動なりしなくてはなりませんので、日ごろから荷物はできるだけ少なくし、整理整頓を心掛けておくと慌てないですむでしょう。
 
老後の備えはお金の心配に主眼を置きがちですが、荷物を少なくする工夫をすることこそが、余計な物を買わずにお金を使わない習慣が身につき、結果的に節約になりお金が貯まることにつながるかもしれません。
 
さらに注意しておきたいのは、認知症になってしまうと、こうした契約を結ぶ法律行為が制限される可能性もありますので、早めに対応したいところです。
 
執筆者:岩永真理
一級ファイナンシャル・プランニング技能士