更新日: 2019.06.19 セカンドライフ

不安な声多数!?「老後は年金だけで暮らせるのだろうか」

執筆者 : 秋口千佳

不安な声多数!?「老後は年金だけで暮らせるのだろうか」
老後の年金収入はいくらになるのか。これは誰にとっても大きな関心事です。とはいえ、その年金収入額を把握している人は多くありません。
 
まずは入ってくる年金額を知り、もし不足が生じるのであれば、どのように準備・対応すべきなのか、考えてみましょう。
 
秋口千佳

執筆者:秋口千佳(あきぐちちか)

CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士

老後の生活を想像してみましょう

あなたは老後の生活を想像したことがありますか?朝は早く起きなくてもいいし、毎日会社に行かなくてもいい。毎日が休みのイメージです。現役時代にできなかったことをやろう、などと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
 
今や人生100年時代と言われています。現役時代を終えたあとの残りの数十年、何をして生活しますか?一度、ご自身の老後の日々の生活を想像してみてください。
 

老後にもらえる老齢年金、いくらか分かりますか

老後にもらえる老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)がいくらか、あなたはご存じですか?一般的な平均額は、インターネットで検索すればすぐに調べがつきますが、実際にもらえる金額は分かりません。
 
毎年誕生月近くに郵送されてくる「ねんきん定期便」をご覧になると、ある程度の金額を知ることができます。さらに細かく知りたい方は「ねんきんネット」をみてみましょう。
 
平均額を知るよりも、自身が実際にもらえそうな金額を知ることで、さらに具体的な老後の計画を立てることができます。
 
>>老後にまとまったお金が必要!そんな時の解決策は?

老後の生活にかかる費用、どれくらいですか

老後の生活費を知るためには、まず、現在の生活費を知ることが大切です。家計簿をつけて把握されている方も、そうでない方も、家族構成によって違いはあるものの、老後の生活費は現在の生活費の8割弱と考えてください。
 
ただし、これはあくまで概算です。現在の家族構成が子ども3人を含む5人家族と、1人暮らしの人とでは異なります。家計簿をつけていない方は一度、日本FP協会のHPなどを参考にまとめてみてはいかがでしょうか。
 

「お金が足りない!」対策1:お金に働いてもらう

老後のお金の入金金額(老齢年金の金額)と出金金額(生活費)が分かれば、老後にお金が足りるのか足りないのかを把握できます。
 
もし足りないと判断した場合、どうしたらよいのでしょうか。第一に、「お金に働いてもらう」です。現在、金融機関の普通預金・定期預金がともに低金利であることは周知の通りです。
 
日本には過去に高度経済成長期(1955年から1973年の18年間は、年平均10%以上の経済成長を達成した)があり、その時代は金融機関にお金を預けておくだけで、10年後にはその2倍にまで膨らみました。ところが現在は、100万円を10年預けても101万円ほどにしかなりません。
 
つまり、老後の資金が足りなければ、100万円を10年預けて200万円にするまでです。決して101万円にするのではなく、です。その方法のひとつが投資、長期分散投資です。将来のための資産形成を始めるのです。
 

「お金が足りない!」対策2:自分が働く

もうひとつの方法が、「自分が働く」です。つまり、定年後も働ける環境を、現役時代から作っておくのです。具体的には以下の3点が挙げられます。
 
●起業準備
今の仕事を活かして独立、またはやりたいことで独立
●人との縁
次の働き場所を探すために人との繋がりを大切にしておく
●資格取得
起業準備にも働く環境作りにも必要なので、資格取得に励む
 
今は人生100年時代です。退職金の制度もなくなりつつあります。そうなると、引退後の生活は想像していたものと異なり、窮屈になることも考えられます。そうならないための対策を、現役時代から構築していくことが大切です。
 

老後のことを考えるのは楽しい

老後は寂しくなると感じる方も多いようですが、実は楽しみがあるものです。時間的拘束や、人間関係などに伴う制限を余儀なくされた現役時代にはできなかったことができるようになったり、挑戦しやすくなったりします。
 
人生の後半のことを考え、楽しく過ごすための準備を今から行う。そう思えば、今の生活も楽しくなるかもしれません。人生の後半にハッピーな生活を手に入れるためにも、今から動き出してみてはいかがでしょうか。
 
日本年金機構:「ねんきん定期便」の概要について
日本年金機構:「ねんきん定期便」に関する手続き等について
 
執筆者:秋口千佳(あきぐちちか)
CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士
 
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