更新日: 2020.03.10 住宅ローン
住宅ローンを組む前に知っておきたい! 「連帯債務」と「連帯保証」のメリット・デメリットって?
このような場合、妻が働いていれば、妻の収入を合算することで、希望額を借りることができる可能性がでてきます。このとき、
(1)夫が単独でローンを申し込み、収入合算者である妻が「連帯債務者」となる方法
(2)夫が単独でローンを申し込み、収入合算者である妻が「連帯保証人」となる方法
(3)夫婦が別々にローンを組み、お互いが「連帯保証人」などになる方法(ペアローンの利用)
があります。
住宅ローンを組む前に「連帯債務」と「連帯保証」の違いを知っておきましょう。
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/
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目次
利用する金融機関やローンの種類によって保証が変わる
「連帯保証」か「連帯債務」かは、利用する金融機関やローンの種類によって変わります。
民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利住宅ローン「フラット35」や一部の民間金融機関は「連帯債務型」ですが、民間金融機関の住宅ローンの多くは「連帯保証型」です。
民間金融機関の「収入合算」では、金融機関により「連帯保証型」か「連帯債務型」かが決まっており、ローンの利用者が選ぶことができません。住宅ローンを組む前に、それぞれのメリット・デメリットを確認しておきましょう。
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「連帯債務者」と「連帯保証人」の説明
まず、「連帯債務者」と「連帯保証人」について、簡単に説明します。
「連帯債務」を負っている人が「連帯債務者」です。「連帯債務」は、数人の債務者(借りている人)が同一の内容の債務(住宅ローンなど)について、債権者(金融機関)に対して、それぞれ全責任を負い、そのうちの1人が債務を履行すれば、他の債務者の債務が消滅する関係をいいます。
例えば、夫婦で2000万円の住宅ローンを連帯債務で借りる場合、夫婦それぞれが、金融機関に対して2000万円全額について全責任を負うことになります。
「連帯保証人」は、債務者と連帯して債務を保証する人です。「保証人」との違いを押えておきましょう。「保証人」も「連帯保証人」も、債務者が住宅ローンの返済ができない場合、その返済を債務者に代わって行うことを保証する人です。
「保証人」には、
(1)金融機関に対して、まずは債務者に対して十分な請求を行うように求めることができる権利(催告の抗弁権)
(2)金融機関に対して債務者に財産がある場合は、まずそちらから請求するように求めることができる権利(検索の抗弁権)
があります。
また、保証人が複数いる場合、保証人1人当たりの保証額は全保証人の数で割った額が上限なので、全額を請求されても、この上限額を超えて支払う必要はありません(分別の利益)。
しかし、「連帯保証人」には、「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」、「分別の利益」がありませんので、「保証人」よりも重い責任を負っています。
なお、連帯保証人契約は、金融機関と保証人との契約ですので、離婚をしても契約はなくなりません。離婚後何年もたってから金融機関から住宅ローンの返済を求められたというケースもあります。
このように、基本的には、「連帯債務者」も「連帯保証人」も責任の内容は同じです。しかし、団体信用保険への加入、住宅ローン控除の適用の点において違いがあります。
団体信用生命保険への加入
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローン返済中に加入者が亡くなったり、高度障害状態になったりしたとき、保険金で住宅ローン残高が返済(弁済)される仕組みの生命保険です。民間住宅ローンでは団信への加入が融資の条件となっています。
連帯保証人は、団信に加入できません。連帯債務者は、金融機関により対応が分かれています。フラット35では、連帯債務者である夫婦2人で加入できる「デュエット(夫婦連生団信)」があります。
夫婦のどちらか一方の加入者が死亡または所定の高度障害状態になった場合には、住宅の持分や返済額等にかかわらず、残りの住宅ローンが全額弁済され、ローンの返済義務は残りません。加入できない場合には、別途、連帯債務者は、債務者のために生命保険への加入を検討しましょう。
住宅ローン控除の適用
住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高に応じて一定期間所得税等が軽減される(税額控除)仕組みです。
取得する住宅の種類や入居の時期、適用される消費税率などにより、控除対象限度額が異なります。基本的に、住宅ローン控除額は「ローンの年末残高×1%」で10年間受けることができます。
連帯債務者は、住宅ローン控除が受けられますが、連帯保証人は住宅ローン控除が受けられません。
ペアローンなら、住宅ローン控除の適用も団信への加入もできる
夫婦が別々にローンを組み、お互いが「連帯保証人」などになる方法(ペアローンの利用)があります。ペアローンでは夫婦別々に住宅ローンを組む(ローン契約は2本)ので、住宅ローン控除の適用や団信への加入が可能です。
ただし、ローン契約が2本になるので、契約書に貼付する印紙税や登記費用などの負担が増えるというデメリットがあります。
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー
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