アルバイトができなくて学費が払えない…そんな学生のための救済策とは?
配信日: 2020.05.28
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
アルバイト先からの救済制度
休業手当はアルバイトも対象です。勤務先の都合でシフトを減らされたり、休むように言われた場合、平均賃金の60%以上の休業手当が支払われる制度(労働基準法第26条)がもともとあり、支払われるべきものなのです。
新型コロナウイルス感染症の影響による現在の状況は「不可抗力」であり、休業手当の支払義務はないという解釈をして支払いを拒む企業もあるようですが、加藤厚生労働相が「休業手当の支払義務がなくなるものではない」、西村経済再生相が「基本的に休業手当は払ってもらわないといけない」と発言しているように、不可抗力にはあたらないと解釈できます。
とはいえ、勤務先が取り合ってくれない、交渉が難しい、といったケースもあると思います。そうした場合は学生ユニオンに相談、または問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
家計急変のための給付奨学金による救済制度
日本学生支援機構では、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合の支援対策として給付奨学金制度を設けています。
新型コロナウイルス感染症が原因で生計維持者が亡くなった、就業不能になった、著しく収入が低下したなど、条件にあてはまった場合に対象となりますので、在学している学校に詳細を問い合わせてください。
また、給付金の対象にはならない場合でも貸与型の奨学金制度がありますので、あわせて確認してみてはいかがでしょうか。
ちなみに現在、貸与型の奨学金を返済中で、新型コロナウイルス感染症の影響により返済が厳しい状況になっているという方には、減額返還、返還期限猶予などの救済制度があります。こちらも日本学生支援機構のホームページでご確認ください。
今年度から開始された奨学金・授業料免除などによる救済制度
2020年4月からは「高等教育の修学支援新制度」が実施されています。
住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯は、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の入学金、授業料が免除・減免されるほか、日本学生支援機構より奨学金が給付されます。問い合わせや相談の窓口は、各学校の学生課や日本学生支援機構の奨学金相談センターとなっています。
大学からの救済制度
独自の給付金や授業料の納付期限を延期するなど、大学側による取り組みも始まっています。
例えば、東北大学では学内業務に協力した学生に月2万円の奨励金を用意し、東京大学・名古屋市立大学などでは授業料の納付期限延長措置を設けています。
東京農工大学ではアルバイトなどによる収入が減少した学生に対して5万~10万円を給付、そのほかにも芝浦工業大学は6万円、北海道科学大学・城西大学・明治学院大学・東洋大学・神奈川大学では5万円を臨時奨学金や修学・生活支援金、オンライン授業の環境整備支援金として学生に給付することを発表しています(2020年4月27日現在)。
また、日本学生支援機構による給付型奨学金、貸与型奨学金とは別に大学独自で給付型の奨学金制度を設けている場合や、中央共同募金会などの団体、JTなど民間企業の給付型奨学金もありますので、大学や日本学生支援機構などのホームページをチェックしてみてください。
緊急小口資金【特例貸付】について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業などで著しく収入が低下し、一時的に資金が必要な世帯を対象とした制度で、休業者向けの緊急小口資金貸付は特例として上限額20万円(通常は原則10万円)を無利子・保証人不要で貸し付けを行います。
審査があり、収入の減少を明示する必要などがありますので、詳細は市区町村社会福祉協議会までお問い合わせください。
祖父母など直系尊属からの贈与が非課税になる教育資金
一般的に贈与は年間110万円を超えると税金の納付が必要となりますが、用途を教育費に限定するならば1500万円までが非課税となる、教育資金の一括贈与に係る非課税制度があります。これにより入学金、授業料、受験料などが教育費とみなされます。
<出典>
厚生労働省 労働条件・職場環境に関するルール
学生ユニオン(首都圏青年ユニオン)
独立行政法人日本学生支援機構 新型コロナウイルス感染症への対応について<4月15日更新>
文部科学省 新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ
東京都社会福祉協議会 新型コロナウイルス感染症の影響による休業・離職等による特例貸付のご案内
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部