更新日: 2020.05.23 その他
払われるべきお金を払ってもらえない! そんな場合に、個人でできる法的手続きって?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
簡易裁判所の書記官による「支払督促」
支払督促とは、「お金を返してほしい」と請求する申立人の申立てに基づき、簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる手続きのことです。支払督促のメリットは、何といってもその手軽さと迅速さです。
裁判所に出向かずとも、相手の住所地を管轄する簡易裁判所に申立て書類を郵送することで申し立てることができ、証拠の提出も不要とされています。
相手方の言い分を聞くことなく、申立てのみに基づいて審査され、それによって支払督促が発せられるため、すぐに相手方にこちらの意思が到達します。
相手方が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てがなかったり、お金を支払わない場合は、強制執行してお金を取り立てることまでできてしまいます。手数料も通常の訴訟の半額となり、訴訟費用の負担も非常に小さくなっています。
しかし、簡単で迅速な反面、相手方が支払督促に異議を申し立ててしまうと、そこから通常の訴訟、つまり裁判に移行することになるというデメリットもあります。なお、支払督促が利用できるのは、金銭の支払いや有価証券または代替物の引渡しを求める場合などに限ります。
手続きが簡略化された「少額訴訟」
その名の通り、少額(60万円以下)の金銭の支払いを求める場合に利用できる特別な裁判が少額訴訟です。
訴訟と銘打っているものの、手続きの内容は簡略化されており、審理は原則1回限りで、判決が直ちに言い渡されるようになっています。当然、費用も通常の裁判に比べて抑えられています。
裁判を起こすためには訴状の提出が必要です。実は、この訴状の存在が訴訟を起こすことのハードルの一つになっています。しかし、少額訴訟では、訴状の作成を簡易裁判所の職員さんと相談しながら作成することができるため、経験や知識の少ない方でも訴状を作成することができます。
ただし、手続きが簡略化されていて審理が1回しか行われないこととの関係上、複雑な事件、証拠などが確実に手配できるような状況にない場合は少額訴訟に適しません。
ほかにも、相手方が希望する場合や、簡易裁判所が少額訴訟に適さない事件だと判断した場合には、通常の訴訟に移行するというデメリットもあります。
話し合いで円満に解決できる「民事調停」
円満に、でも迅速に解決したいという場合には、民事調停という方法もあります。民事調停は、これまで解説した手続きとは異なり、第三者である調停委員が間に入り、それによって円満に話し合いで解決する仕組みです。つまり、争うことなく平和的に解決できるのです。
手続きの申立ては申立書を記載して提出するだけでよく、初めてでも小難しいことはありません。調停は、おおむね2回から3回行われる調停期日において成立するため、裁判のように時間がかかることもありません。
成立した調停は、通常の裁判における判決と同じ効果をもち、万が一調停によって成立した内容が実行されない場合は強制執行も可能です。
ただし、あくまでも調停は話し合いであるため、相手方との合意に至らなかったり、そもそも相手方が調停期日に出席しないような場合は、調停は有効に成立しません。
法的手続きは個人でも行うことができます
通常の裁判のように、お金や時間をかけずとも実行できる法的手続きはいくつもあります。ただし、どんな手段を選ぶべきなのかは、争いの内容や相手方との関係性などにより異なります。法的手続きについての相談は、最寄りの簡易裁判所に相談するとよいでしょう。
[出典]裁判所「簡易裁判所における民事事件」
執筆者:柘植輝
行政書士