更新日: 2020.05.15 その他

新型コロナで休校…子どものために仕事を休まなくてはならない親のための支援策

新型コロナで休校…子どものために仕事を休まなくてはならない親のための支援策
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が続く中(4月30日現在)、感染者数の増加や医療崩壊への懸念、経済への影響といった問題が深刻になっています。
 
国や自治体からは各種の経済支援策が公表されていますが、今回は小学校の臨時休業などにより自宅で過ごすことになった子どもの世話をするため、仕事を休まなければならなくなった場合の助成金・支援金制度を紹介します。
 
蓑田透

執筆者:蓑田透(みのだ とおる)

ライフメイツ社会保険労務士事務所代表

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、
社会保険労務士、米国税理士、宅建士
早稲田大学卒業後IT業界に従事していたが、格差社会による低所得層の増加や高齢化社会における社会保障の必要性、および国際化による海外在住者向け生活サポートの必要性を強く予感し現職を開業。
 

ライフプラン、年金、高齢者向け施策、海外在住日本人向け支援(国内行政手続、日本の老親のケア、帰国時サポートなど)を中心に代行・相談サービスを提供中。

企業向けコンサルティング(起業、働き方改革、コロナ緊急事態の助成金等支援)の実施。

国内外に多数実績をもつ。
コロナ対策助成金支援サイト
海外在住日本人向け支援サイト
障害年金支援サイト

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金

この助成金・支援金は「新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども」または「新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども」の保護者が子どもの世話のため会社を休んだり、仕事ができなくなって所得が減少してしまうことに対応する支援策です。支援の対象者によって以下の2種類があります。

小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)

子どもの保護者である自社の従業員に有給休暇を取得させた事業主に対する助成金です。雇用する側である事業主を助成することで、休暇を取得した従業員への一定額以上の給与の支払いを維持させるものです。
 
雇用する側にとっては休んだ従業員への給与を助成金でカバーでき、従業員は子どもを世話するための休職中にも会社から給与をもらえる、と双方にとってメリットがある制度です。
 
この助成金によって雇用する側が新たに有給休暇制度を設けたり、該当する従業員が有休を取得しやすい環境を整備するきっかけになることも期待されます。
 
対象期間:令和2年2月27日から6月30日
申請期間:令和2年9月30日まで
対象となる学校:小学校、幼稚園、保育所、特別支援学校など
助成額:有給休暇を取得した従業員に支払った賃金の10/10(全額。ただし上限は日額8330円)
主な申請条件や注意点:
・雇用保険適用事業所であること
・年次有給休暇とは別の有給の休暇であること
・年次有給休暇の場合と同等の賃金を支払うこと
・対象従業員についてはパート、アルバイトなど雇用保険被保険者以外の者も含まれる

小学校休業等対応助成金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

請負で仕事を行う個人が対象で、子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなってしまった保護者の方へ直接支援金を支給するものです。
 
対象期間:令和2年2月27日から6月30日
申請期間:令和2年9月30日まで
対象となる学校:小学校、幼稚園、保育所、特別支援学校など
支援額:1日当たり4100円
主な申請条件や注意点:
・小学校などが臨時休業する前に業務委託契約書を締結していること
 
どちらの制度も融資ではなく、お金を支給するタイプであるため、対象となる条件や提出書類が細かく決められており、手続きに際しては申請要項などを十分に確認する必要があります。該当する方や支援を希望する方は、あらかじめ情報をチェックしておくといいでしょう。
 
出典・参考
厚生労働省 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 
執筆者:蓑田透
ライフメイツ社会保険労務士事務所代表


 

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