更新日: 2020.05.08 その他
新型コロナで収入激減…。個人事業主やフリーランスが利用できるお金の対策法を3つ紹介!
執筆者:福島佳奈美(ふくしま かなみ)
【保有資格】CFP(R)・1級ファイナンシャルプランニング技能士・DC(確定拠出年金)アドバイザー
大学卒業後、情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として勤務。子育て中の2006年にCFP資格を取得、FPとして独立。「ライフプランニング」をツールに教育費や保険、住宅ローンなど家計に関する悩みを解決することが得意です。
返済不要の給付金や助成金を積極的に使う
個人事業主(フリーランス)の方は、仕事がなければ収入もない、ということになってしまいます。
テレビや新聞の報道では主に飲食店がクローズアップされていますが、他にも新型コロナウイルスの影響でさまざまな活動やイベントが自粛要請されるなかで、収入が激減している個人事業主の方もいらっしゃるでしょう。
政府も対策に動いています。令和2年4月7日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が発表されました。このなかで、現状の雇用の維持と事業の継続にあらゆる政策手段を総動員するとしています。
特に目を引くのが、事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援として、「持続化給付金(仮称)」です。
これは、事業収入が前年同月比50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限200万円、個人事業主は上限100万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付するというものです。収入が激減しているフリーランスも対象ということです。
4月11日現在、「持続化給付金(仮称)」の申請方法や詳細な内容は明らかではありませんが、「中小企業金融・給付金相談窓口」で対応するということです。今後、情報が明らかになると思われます。詳細は経済産業省ホームページ(※1)や相談窓口で確認しましょう。
また、学校では新学期になりましたが、休校が続いている地域もあります。小学校等の臨時休業のため、委託された業務ができなくなった保護者は「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」(※2)が使えます。
フリーランスの場合は1日の上限額が4100円です。対象期間は3月31日(春休みなどの本来学校が休みの期間は除く)で終了していますが、今後見直される可能性もあります。申請期間は、現在のところ6月30日までです。
社会保険料や公共料金等の支払い猶予や免除
国民年金保険料については、日本年金機構が免除の扱いを行っています。失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている、など一定の要件にあてはまる方が対象です。自ら「申請」しないといけませんので注意が必要です。適用されるかどうか早めに日本年金機構に確認しましょう。
国民健康保険料や介護保険料、住民税についても、自治体に申請することで猶予される場合もあります。お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。
また、4月7日、財務省から国税についても納税の猶予特例(1年間)が発表(※3)されました。無担保・延滞税なしということです。申請手続きが必要です。
電気やガス、携帯電話料金、水道などの公共料金についても、政府から支払期限を延長するなどの措置を講じるよう、関係業界や自治体に要請が出ています。関係各社のホームページで対応が発表されていますので確認してみましょう。
奨学金を借りる
世帯の収入が減った場合や、学生でアルバイト収入がなくなって学費の支払いが困難になった場合は、奨学金を申し込む方法があります。
家計が急変した場合、急変後の所得(見込)で、所得基準を判定する制度があります。すでに利用されている方は、限度額以内なら増額を申し込む方法もあります。文部科学省のホームページ(※4)や日本学生支援機構のホームページ(※5)で確認しましょう。
この困難を乗り切って、また本来の生活に戻れる日が1日も早く訪れることを願います。
(参考)
(※1)経済産業省 持続化給付金に関するお知らせ
経済産業省 新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます
(※2)厚生労働省 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
(※3)財務省 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案)
(※4)文部科学省 新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ
(※5)日本学生支援機構 新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援
執筆者:福島佳奈美
【保有資格】CFP(R)・1級ファイナンシャルプランニング技能士・DC(確定拠出年金)アドバイザー