更新日: 2020.05.01 その他

新型コロナで対象拡大になった生活福祉資金貸付制度って?

執筆者 : 内宮慶之

新型コロナで対象拡大になった生活福祉資金貸付制度って?
全世界でコロナウイルスが猛威を奮っています。このウイルス問題が長期化し社会生活の自粛が長引けば、日本経済への影響は甚大です。企業はもとより、各家庭の日々の生活もままならない状況にもなりかねません。すでに受付が開始されている、生活福祉制度について解説します。
内宮慶之

執筆者:内宮慶之(うちみや よしゆき)

内宮慶之FP事務所代表
CFP認定者(日本FP協会所属)、ファイナンシャルプランニング

CFP認定者(日本FP協会所属)、ファイナンシャルプランニング技能士1級
会計事務所では、税務会計コンサルティングの他、資産税や相続事業承継の経験も豊富。

現在、相続及びライフプラン全般における相談業務、講演、執筆、非常勤講師などの業務を中心に活動している。高等学校での講演も多く金融経済教育にも尽力している。

平成30年度日本FP協会『くらしとお金の相談室』相談員、大阪市立住まい情報センター専門家相談員、修学支援アドバイザー(大阪府教育委員会)にも就任している。

生活福祉資金貸付制度

この制度は、各都道府県の社会福祉協議会が主体となって実施している、低所得世帯に対する助成制度です。今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う家庭生活における影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外にも拡大し、休業や失業などにより生活資金で困っている世帯に向けて緊急の特例貸付を実施しています(出典:社会福祉協議会より)。
 

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受付の開始と申し込み

●受付開始日 ⇒ 3月25日(水)
●申し込み、受付 ⇒ お住いの市区町村の社会福祉協議会
 

【主に休業された方向け】(緊急小口資金)

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となっている場合の小額資金貸付
 

●対象者

新型コロナウイルスの影響を受け、休業などにより収入が減少し、緊急かつ一時的に生活を維持するために資金を必要とする世帯。
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態ではなくても対象となります。
 

●貸付上限額

・学校などの休業、個人事業者などの特例 ⇒ 20万円以内
・その他の場合 ⇒ 10万円以内
※従来の10万円以内とする取り扱いを拡大しています。
 

●据置期間

・1年以内
※従来の2ヶ月以内とする取り扱いを拡大しています。
 

●償還期間

・2年以内
※従来の12ヶ月以内とする取り扱いを拡大しています。
 

●貸付利子・保証人

無利子および保証人も不要
 

●申込先

市区町村社会福祉協議会
 

【主に失業された方向け】(総合支援資金)

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付
 

●対象者

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などにより生活が困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態ではなくても対象となります。
 

●貸付上限額

・2人以上の世帯 ⇒ 月額20万円以内
・単身世帯 ⇒ 月額15万円以内
※貸付期間は原則3ヶ月以内です。
 

●据置期間

・1年以内
※従来の6ヶ月以内とする取り扱いを拡大しています。
 

●償還期間

・10年以内
 

●貸付利子・保証人

無利子および保証人は不要
※保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%としている取り扱いを緩和しています。
 

●申込先

市区町村社会福祉協議会
 

まとめ

すでに実施されている助成制度《生活福祉資金貸付制度》は、従来は低所得世帯を助成する貸付制度ですが、コロナウイルス対策の一環として、低所得世帯以外も貸付可能です。
 
原則として、自立相談支援事業などの継続的な相談などの支援を受けることが要件とされています。現在では、ファイナンシャルプランナーなどが市区町村の役所で相談対応にあたっており、私も現在大阪府の市区町村で相談対応をさせていただいております。
 
なお、この貸付制度では基本的に返済が義務付けされておりましたが、今回の特例措置では、コロナウイルスの影響により社会生活が困難となり、償還時点においてもなお収入の減少が継続している住民税非課税世帯については、貸付の償還(返済)が免除になる場合があるそうです。
 
[出典]
社会福祉法人全国社会福祉協議会「新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付が行われます」

執筆者:内宮慶之
内宮慶之FP事務所代表
CFP認定者(日本FP協会所属)、ファイナンシャルプランニング