自転車の飲酒運転は、最大で5年の懲役または100万円の罰金です
配信日: 2017.11.13 更新日: 2019.01.10
年齢制限がなく、子供から大人まで使うことが出来る自転車は、車よりも軽い気持ちで運転しがち。
しかし、ルールを無視すると事故につながるだけでなく、罰金を科せられたり、刑務所行きになることも・・・。今一度自転車のルールを確認してみましょう。
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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弁護士
開成高校卒、東京大学法学部卒。弁護士登録後、大手渉外法律事務所、外資系法律事務所での勤務を経て独立。現在は弁護士16名を擁する東京桜橋法律事務所の所長として、多数の企業や個人の法務顧問として活動。どんな相談に対しても「わからない」とは言わないことをスタンスに、日々クライアントのために奮闘中。
【東京桜橋法律事務所】
甘くみてはいけない自転車事故
自転車の飲酒運転や無灯火運転は、「道路交通法違反」となり交通前科になります。
交通前科になると警察に履歴が残ってしまいます。
自転車の飲酒運転でも常習性があったり、人とぶつかりケガをさせてしまったり、死亡させてしまったなどの場合は実刑が科せられ、刑務所にいくケースも。
また、飲酒運転の場合は自転車事故でも保険がおりないことが多いので、治療費や慰謝料の対応が大変です。
自転車のルールを再確認
警視庁が発表した「自転車安全利用五則」で、自転車のルール、安全運転を確認しておきましょう。
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
4.安全ルールを守る
〇飲酒運転・2人乗り・並進の禁止
【罰則】
飲酒運転…5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔いの場合)
2人乗り…2万円以下の罰金または科料
並進…2万円以下の罰金または科料
〇夜間はライトを点灯
【罰則】
無灯火…5万円以下の罰金
〇交差点での信号厳守と一時停止
5.子供はヘルメットを着用
参照:警視庁HP:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kotsu_joho/bicycle.files/gosoku_2.pdf
上記をみると分かる通り、自転車は「車両」扱いです。「人」と同じ目線で走ると事故を起こします。
走行する時は、歩行者を優先するようにしましょう。
ちょっとした気のゆるみが人生を暗転させる
自分もやってしまいそうだなあと思う人もいたのではないでしょうか。
夜間のライト付け忘れで罰則があることや、原則車道を走らなければいけないルールは知らない人も多くいます。
また、映画やドラマでみる自転車の2人乗りは「青春だわ~」「憧れる~」と思ってしまいますが、ルール違反です。決してまねしてはいけません。
自転車事故は大したことないと思いがちですが、相手が子供や高齢者だと死亡させてしまうこともあります。
ちょっとした気のゆるみで、人生は暗転してしまいます。加害者にならないためにも、自転車のルールをしっかり守って安全運転をしましょう。
著:ファイナンシャル フィールド 編集部
監修:東京桜橋法律事務所 豊田賢治 弁護士