更新日: 2020.03.06 子育て

妻が出産。育休を取りたいけど、休んだことで出世や給料に影響はないの?

執筆者 : 堀江佳久

妻が出産。育休を取りたいけど、休んだことで出世や給料に影響はないの?
現環境大臣(2020年1月時点)が育休を取ったことが話題になりました。現時点では、国会議員や閣僚には法律で定められた休暇の制度はないようです。今後、政府は男性の国家公務員に対して1ヶ月以上の育児休暇・休業の取得を促す制度を2020年度に始める予定です。
 
一方、民間の企業に勤める男性社員は、すでに育児休業制度というものがあって、基本的に子が1歳に達するまで、申し出により育児休業の取得ができます。また、産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申し出により再度の育児休業取得が可能です。
 
しかし、実際に男性が育児休業制度を取得しているのは、平成29年度でわずか5.14%にすぎないようです。長期的には上昇傾向にあるようですが、まだまだ普及をしていないのが現状です。
 
政府では「イクメンプロジェクト」と称し、育児休業制度の活用を促進しようとしているようですが、男性から見たら、出世に響くのではないか、休業期間にもらえる給料が減るのでは?などといった心配ごとがあるのが正直なところです。
 
今回は、男性が取得する育児休業制度について考えてみます。
堀江佳久

執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

育児休業制度とは

■育児休業制度とは

基本的に子が1歳に達する(さらに2ヶ月延長される「パパ・ママ育休プラス制度」があり。後述します)まで、申し出により育児休業の取得ができる制度です。
 
また、産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申し出により再度の育児休業取得(「パパ休暇制度」。後述します)が可能です。

■パパ・ママ育休プラスとは

パパ・ママ休暇プラスとは、両親がともに育児休業をする場合に、次の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が1歳2ヶ月まで延長される制度です。
 
つまり、要件を満たせば、通常は子が1歳までのところ、2ヶ月分の休暇がプラスされる制度なのです。
 
(1)配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
(2)本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
(3)本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
 
ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業期間含む)は、従前どおり1年間です。

■パパ休暇とは

パパ休暇とは、育児休業の取得は原則1回までですが、次の要件を満たした場合には、特別な事情がなくても、再度育児休業が取得できる制度です。
 
(1)子の出生後、父親が8週間以内に育児休業を取得していること
(2)子の出生後、父親が8週間以内に育児休業が終了していること

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育児休業制度を取ると出世や給料に影響がでるの?

■出世に影響しないの?

育児・介護休業法第10条では、育児休業の申し出や取得を理由とする解雇、その他の不利益な取り扱いを禁止しています。不利益な取り扱いの具体例としては、次のようなものが考えられます。
 
(1) 解雇すること
(2) 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
(3) あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
(4) 退職または正社員を、パートタイム労働者のような非正規社員とするような労働契約内容の変更を強要すること
(5) 自宅待機を命ずること
(6) 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限または所定労働時間の短縮措置等を適用すること
(7) 降格させること
(8) 減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと
(9) 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
(10) 不利益な配置の変更を行うこと
(11) 就業環境を害すること

■休業中の給与はもらえるの?

育児休業中の賃金は、労使の取り決めにより支給内容が異なりますし、給与の支払いをしていない企業も多く見られます。しかし、手当を支給している企業もありますので、会社の人事・労務担当に確認しましょう。
 
給与がなければ、生活ができないと心配になってしまいますが、休業期間中賃金が支払われない、または一定以上減額される場合には、雇用保険から最大で休業開始前の賃金の67%相当額が支給される「育児休業給付金」がありますので、ぜひ活用しましょう。
 
詳しくは、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)へ確認してください。
 
(出典)
厚生労働省「育MEN(イクメン)プロジェクト『育児休業と取る 育児休業等についてよくある質問』」
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

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