もし災害が起きたら、どんな支援を受けられる? 「災害弔慰金・災害障害見舞金制度」とは

配信日: 2019.11.08 更新日: 2019.11.12

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もし災害が起きたら、どんな支援を受けられる? 「災害弔慰金・災害障害見舞金制度」とは
もし災害が起こったら、どのような支援が受けられるのでしょうか? ここでは災害対策基本法とともに、万一のときに支援を受けられる、災害弔慰金・災害障害見舞金制度について見ていきたいと思います。
 
重定賢治

執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。

子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。

2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai

災害対策基本法の3つの支援策とは?

災害対策基本法の3つの支援策とは?

災害に対して、どのように対策を立てていけばいいかは「災害対策基本法」を土台にして考えていくと、イメージがしやすくなります。災害対策基本法では、災害をめぐるステージを「予防」、「応急援助」、「復旧・復興」の3つに分け、それぞれのステージにおいて、さまざまな支援策が組まれています。

災害対策基本法における3つのステージ

※内閣府「災害救助法の概要」をもとに筆者作成
 

災害弔慰金・災害障害見舞金

それぞれのステージにおいて、家計面で知っておく必要のある事柄は異なります。特に復旧・復興段階では、より具体的な経済支援制度が準備されているため、それらについて個別に見ていきたいと思います。

〔災害で親や子どもなどが死亡した場合〕

○災害弔慰金
災害弔慰金は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」のもと、自然災害により死亡された方のご遺族に対し、市町村を通じて支給されるものです。支給額は、生計維持者が亡くなった場合は500万円以下、その他の方が亡くなった場合は250万円以下となっています。
 
支給される遺族の範囲は、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母の順ですが、いずれにも該当しない場合は、亡くなった方と同居、もしくは、生計を同じくしていた方に限り、兄弟姉妹も遺族の範囲に含まれます。
 
ただし、対象となる災害には要件が付されています。
 1 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
 2 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
 3 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
 4 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

〔負傷や疾病による障害が出た場合〕

○災害障害見舞金
災害障害見舞金は、災害弔慰金と同様、「災害弔慰金の支給等に関する法律」がもとになっています。自然災害による負傷、疾病で、精神または身体に著しい障害が出た場合に市町村により支給されるものです。
 
支給額は、生計維持者が重度の障害を受けた場合は250万円以下、その他の者が重度の障害を受けた場合は125万円以下となっています。
 
災害障害見舞金を受けられる方は、1両目が失明した人、2咀嚼および言語の機能を廃した人、3神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人、4胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人、5両上肢をひじ関節以上で失った人、6両上肢の用を全廃した人、7両下肢をひざ関節以上で失った人、8両下肢の用を全廃した人、精神または身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が全各項目と同程度以上と認められる人です。
 
災害の要件としては、災害弔慰金と同じ内容となっています。
 
自然災害の猛威に直面したとき、お金よりも命の方が大切であることは言うまでもありませんが、万一のことが起こる前にこれらのことを知っているのといないのとでは大きな違いがあります。
 
これらの制度は、わが家のリスクマネジメントとして、他の社会保険制度や民間の保険と併せ事前に確認しておくようにしましょう。
 
出典:※内閣府「災害救助法の概要(令和元年度版)」
 
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)


 

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