

執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
1982年生まれ。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。
資格学校勤務時代には教材編集等の制作業務や学習相談業務に従事し、個人開業の社会保険労務士・FPとしては公的年金に関する研修講師を務め、また、公的年金の相談業務も経験してきている。
これらの経験を活かして、専門誌で年金に関する執筆を行っている。2018年に、年金やライフプランに関する相談・提案、教育研修、制作、調査研究の各事業を行うための株式会社よこはまライフプランニングを設立、横浜を中心に首都圏で活動中。日本年金学会会員、日本FP学会準会員。
再就職手当を受けるための要件
雇用保険に加入していた人が離職後、公共職業安定所(ハローワーク)で失業中であると認定され、要件を満たせば、失業給付である基本手当を受けることができます(65歳未満の離職の場合)。
その失業が認定されて基本手当を受けていた人が、求職活動の結果、再就職できると、再就職手当が受けられる場合があります。再就職手当は雇用保険の就職促進給付のひとつとなっています。
日額で計算される基本手当については、離職前の雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)、離職時の年齢、離職理由によって、所定給付日数(受け取れる日数)が定められていますが(【図表1】)、基本手当の支給残日数(再就職前日までの失業の認定を行った後の、基本手当の残り日数)が何日あるかによって、再就職手当の受給の可否や受けられる再就職手当の額が変わってきます。

基本手当は失業している間の給付ですが、再就職手当については、再就職した時の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが受給要件となっています。所定給付日数が90日であれば、支給残日数として30日以上必要です。支給残日数が3分の1未満の場合は支給されません。
また、再就職して1年を超えて引き続き雇用されると認められること、再就職前3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受けたことがないこと、離職前と同じ会社に再雇用されたものでないこと、同一の就職について雇用保険制度からの高年齢再就職給付金を受けないことなども再就職手当の受給要件となっています。
再就職手当の額の計算
では、受給の要件を満たした場合に実際に受け取れる再就職手当の額は、どのように計算されるのでしょうか? 再就職手当の額については、基本手当の日額がいくらであるかと、支給残日数が何日あるかによって決まります。
(1)基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は「基本手当の日額×支給残日数×70%」
(2)基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合は「基本手当の日額×支給残日数×60%」
もし、基本手当の所定給付日数が90日で、その日額が4000円の人の場合、支給残日数が70日であれば19万6000円(4000円×70日×70%)、支給残日数が50日であれば12万円(4000円×50日×60%)です。早い時期に再就職できた場合は、その分再就職手当の額も多くなるといえるでしょう。
なお、【図表2】のとおり、再就職手当の計算に用いる基本手当の日額については上限額が定められています。

再就職手当の対象となる人は、再就職後、会社に再就職の証明をもらってハローワークに受給の手続きをしましょう。
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
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