更新日: 2019.08.30 子育て

幼児教育無償化の注意点。「幼稚園」と「認可外保育施設」あなたの子供が通っている施設はどっち

幼児教育無償化の注意点。「幼稚園」と「認可外保育施設」あなたの子供が通っている施設はどっち
いよいよ消費税増税が近づいてきています。それに伴い幼児教育・保育の無償化も10月から開始になります。
 
すでに今現在幼稚園や保育所にお子さまが通っている方は、園や区などから通知が来ている方もいるかもしれません。簡単に概要を把握して、手続きなど漏れがないようにしましょう。
 
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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幼児教育無償化とは?

大きく分けて4つの無償化があります。
 
(1)幼稚園、保育所、認定こども園
まず全員が対象となる部分は、3~5歳児クラスの利用料が無償になります。ただし通園バス費や、遠足費といった対象外の費用もあります。
 
また、幼稚園に関しては「子ども・子育て支援新制度」の対象になっていない場合は、書類を提出して認定を受けた上で、「月額最大2万5700円」の補助が出るという形の「償還払い」(後払い)形式になります。次に0~2歳児クラスに関しては、住民税非課税世帯のみ無償となります。
 
(2)幼稚園の預かり保育
預かり保育については、全員ではなく両親が就労しているなど「保育の必要性」の認定を受けた場合に「月額最大1万1300円」が補助されます。
 
(3)認可外保育施設
こちらは認可保育園や認定こども園に入園できない状態で、利用している場合に(2)と同様に「保育の必要性」の認定を受けた場合、3~5歳児クラスで「月額最大3万7000円」が補助されます。
 
また、0~2歳児クラスは住民税非課税世帯の場合のみ「月額最大4万2000円」が補助されます。注意点として、認可外保育施設すべてが対象ではなく、都道府県に届け出をして国の基準を満たしている必要があるため、利用している施設が対象となるか確認が必要となります。
 
(4)障害児の発達支援
こちらの場合は、幼稚園、保育園等だけでなく、発達支援のための施設利用料のいずれも無償化となるものです。
 

特に注意しておく必要のある場合

上記の4種類を説明しましたが、特に注意が必要といえるのは、「幼稚園」に通っている場合と、「認可外保育施設」に通っている場合だと考えます。
 
まずはお子さまの通っている施設がどのような対象となるのか、施設に問い合わせが必要です。
 
問い合わせた結果、制度の対象であり、自身で申請が必要という場合には内閣府のフローチャートを参考に、ご自身のお子さまがどこに該当するかによって、書類の提出が必要なのか否か、さらに両親等の就労状況を証明する追加書類が必要であるか否かも確認が必要です。
 
これらの手続き期限は自治体等によって違いますが、おおむね9月中旬ごろが一般的かと思います。それまでに書類をそろえて提出できない場合、認定が遅れ10月からの補助が数ヶ月遅れてしまうということになってしまうかもしれませんので注意が必要です。
 

まとめ

「保育の必要性」の認定を受けるための書類に関しては、幼稚園から初めて入園という人にはなじみが薄いかもしれません。認可保育園の入所申込の際には必ず記載したものと似ている可能性も多いので、参考にできる部分はあるかもしれません。
 
幼児教育・保育無償化については準備期間が短く、各自治体についてもまだ完全に準備ができているとは言い切れません。しかしながら生活しているわれわれも手続き漏れで無償化や補助が遅れてしまうのはもったいないといえます。
 
普段の子育てなどで忙しいとは思いますが、不明点があればどんどん役所等の担当部署に確認をして10月からの無償化に間に合うように準備をしましょう。
 
参考
内閣府 幼児教育・保育無償化特設ページ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部


 

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