更新日: 2019.05.17 その他

超大型台風上陸!被災時の公的補償制度をご存じですか?

超大型台風上陸!被災時の公的補償制度をご存じですか?

超大型で強い台風21号の影響により、全国で、河川の氾濫、落石、土砂流出などによる被害が広がっています。

台風などで家が損壊したら最高300万円の支援金、被災者が亡くなったら最高500万円の見舞金がもらえる公的補償制度があります。ポイントをお伝えします。
新美昌也

Text:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

 

被災者生活再建支援制度

 
被災者生活再建支援制度は、自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火など)により、家が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。

最大300万円の支援金が支給されます。地域全体の被災規模が一定を超えると適用されます。一定規模は、たとえば、市区町村なら「10世帯以上」、都道府県なら「100世帯以上」の住宅が全壊したときなどです。

支援金は「基礎支援金」と「加算支援金」の2種類で構成されています。

1)「基礎支援金」は、被害の程度に応じて支給される支援金です。「全壊」「解体」「居住不能(長期避難)であれば100万円、「大規模半壊」(大規模な補修が必要な状態)であれば50万円です。

2)「加算支援金」は、家の再建方法により支給される支援金です。建築・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、家(公営住宅以外)を借りるときは50万円です。

申請期限は、災害発生から13ヵ月以内(「加算支援金」は37カ月以内)です。支援金の申請には、被災程度を示す「罹災(りさい)証明書」、世帯全員の住民票、住宅の契約書等の写し(加算支援金の場合)などが必要です。申請窓口は被災当時お住いの市区町村となります。

 

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災害弔慰金・災害障害見舞金

 
一定規模以上の自然災害で亡くなった場合、遺族に「災害弔慰金」が支給されます。亡くなった方ひとりにつき250万円が支給されます。亡くなった方が生計を維持していた場合は500万円が支給されます。

弔慰金を受け取る方には優先順位があります。配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹(亡くなった方と死亡当時同居または生計を同じくしていた方に限る)の順です。

車中泊によるエコノミー症候群や、長期の避難所生活で持病が悪化して亡くなったなどの「災害関連死」も対象となります。

災害により重い障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を負った場合には「災害障害見舞金」が支給されます。障害を負った人ひとりにつき125万円が支給されます。障害を負った方が生計を維持していた方であれば250万円が支給されます。

災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給は、被災時に居住していた市区町村が行いますので、詳しくは当該市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
 

 
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。

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