更新日: 2020.04.07 子育て

ひとり親対象「児童扶養手当」が変更するって本当? ポイントと見直しの狙いとは

ひとり親対象「児童扶養手当」が変更するって本当? ポイントと見直しの狙いとは
ひとり親に支給する児童扶養手当について、4か月ごとにまとめて年3回支給する仕組みを改め、2019年11月分より2か月ごとに年6回支給する仕組みに変更になります。児童扶養手当のポイントと見直しの狙いについて解説します。
 
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

児童扶養手当のポイント

児童扶養手当は、18歳になった最初の3月31日までの子ども(中程度以上の障害のある子どもは20歳の誕生日の前日まで)を養育しているひとり親等に支給される手当です。
 
ただし、ひとり親等であっても、事実上の婚姻状態にある場合(例えば、同居していなくとも頻繁な定期的な訪問かつ定期的な生計費の補助を受けている場合など)は手当を受給できません。
 
手当を受けるには、申請者と扶養義務者(同居している父母など)の所得制限をクリアする必要があります。子ども1人なら年収365万円までが手当を受給できます。支給額は年収(正確には所得)や子どもの数によって異なります。
 
また、物価に応じて毎年度変わり、2019年度は、子ども1人の場合、手当額(月額)は全部支給で4万2910円、一部支給で1万120~4万2900円となっています。年収160万円までは全部支給されます。
 
手当は原則として申請した日の翌月分から支給されます。申請しないと支給されませんので、留意してください。申請は市区町村の担当窓口に認定請求に必要な書類を提出して、受給資格の認定を受けます。
 
手当を継続して受けるためには、毎年8月に現況届を提出する必要があります。現況届を提出しないと、手当が支給されませんので注意しましょう。
 
手当の支給開始から5年が経過した方は、「一部支給停止適用除外事由届(減額除外届出書)」が必要です。就労証明などの書類を出せば減額されませんが、届出がない場合は、手当の2分の1等の額が、支給停止(減額)となりますので留意しましょう。
 
児童扶養手当の受給中の方は、JR通勤定期券が3割引きで購入可能、水道料金の基本料金の免除などの優遇措置があります。各優遇措置を受けるには、それぞれ申請の手続きが必要です。
 

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児童扶養手当の支給の見直し

現在は、4か月分を4月、8月、12月に支給しています。申請した金融機関の口座に自動振り込みになります。
 
2019年11月分からは、2か月分ずつ年6回に変更になります。なお、支払い月が変わる2019年11月の支払いは、8月分~10月分までの3ヵ月分が支払われます。これ以降は、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支払い月の前月までの2か月分が支払われます。
 
「まとめ支給」の見直しの狙いは、収入のばらつきを抑えて家計管理をしやすくする点にあります。
 
まとまって入ってきたお金を均等に使うというのは、理論上はできても実際の生活になるとなかなか難しいと思います。目の前のことをこなすので精一杯で、4か月分のお金の計画を考える余裕すらないと思います。
 
「まとめ支給」は、公共料金や家賃の滞納とまとめ払いを繰り返す、「自転車操業」の状態に陥りがちで、支給月の直前には、かつかつの生活を送るようになり、最悪は「ヤミ金」に手を出すようになって、家計破たんするケースもあります。
 
また、支給日には気が大きくなって、無駄遣いしがちです。そこで、収入の激しい変動を抑えて家計の管理をしやすくし、支給日の前にお金を使い切って生活に困ることのないように、支払い回数を増やしたのです。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー
 

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