更新日: 2019.06.14 その他
高校生就学給付金がカバーできる範囲を解説!
教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、PTA会費、入学学用品費、生徒会費など、授業料以外に支払う金額の負担を軽減するものです。
執筆者:林智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者
相続診断士
終活カウンセラー
確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。
支給を受けることが出来る人は?
高等学校等に在学する高校生の保護者(親権者)が、7月1日現在、次の要件を満たす場合に限ります。
・申請する県内に住所が有ること。
・保護者全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税であること。
・私立高等学校等の生徒の場合は、就学支援金又は中途退学者学び直し支援補助金の受給権者であること。
・同一費目に対する他の措置費が無い事。例えば、児童養護施設に入所又は里親に養育を委託している場合で、児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費などを受給してないこと。
また、この場合の高等学校等は就学支援金給付対象である学校ですが、特別支援学校高等部を除きます。7月1日時点で休学している場合は対象になりません。
支給を受けるには申請が必要です
高等学校等奨学給付金の支給を受けるには、申請が必要です。保護者(申請者)の住民票がある都道府県へ申請します。もし、保護者(申請者)が県外に在住の場合、子どもの自宅と高校が同じ県内であっても、保護者の住民票から見れば県外の高校になります。
また、本校が県外にある通信制高校は、サポート校が県内にあっても県外の私立高校と同じ扱いになります。在学する高校を通じて案内があります。保護者の住民票のある県内の高校に在学する場合、高校を通じて申請します。
県外の高校に在学する場合は、住所がある県に申請します。申請用紙は、保護者の住民票がある都道府県に請求をするかHPからダウンロードします。もしくは、県に直接問い合わせてみましょう。
申請書の他に、生活保護世帯の場合はその旨の証明、住民税非課税世帯は課税所得証明書、申請する高校生以外に15歳から23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合は、健康保険証の写しを添付します。
国民健康保険の場合は「扶養誓約書」を添付します。また、県外高等学校の場合は在学証明書も添付します。
都道府県によって、申請月等、手続きを行う時期が異なります(例えば、東京都は7月、岐阜は9月など)。お住まいの都道府県にてご確認ください。
いくらもらえるの?
所得、扶養される子どもの人数、国公立か私立、全日制か通信制で給付金額が異なります。
・生活保護受給世帯
【全日制・通信制】第一子・第二子以降に関係なく
国立・公立高等学校に在学する者=年額3万2,300円
私立高等学校等に在学する者=年額5万2,600円
・非課税世帯
【全日制】
・第一子 国立・公立高等学校に在学する者=年額8万800円
私立高等学校に在学する者⇒年額98,500円(※平成31年度より)
・第二子以降 国立・公立高等学校に在学する者=年額12万9,700円
私立高等学校に在学する者=年額13万8,000円
【通信制】第一子・第二子以降に関係なく
国立・公立高等学校に在学する者=年額3万6,500円
私立高等学校に在学する者=年額3万8,100円
※平成31年4月30日現在
出典:岐阜県HP 岐阜県と国が行う私立高校生等への就学支援制度(平成31年度)
文部科学省HP(平成30年度)
第二子以降(15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯で、第二子以降の高校生がいる世帯)は加算があります。もし、兄弟二人の場合で上の子が扶養されていない場合は、実際の第二子でも第一子の給付額になります。
高校生奨学給付金は保護者等の口座に振り込まれます(学校徴収金に充当されることもあります)。
高校生等奨学給付金は国の補助による都道府県事業のため、各都道府県によって申請期限、受給時期、方法など異なります。詳細につきましては、各都道府県の高校生奨学給付金のお問い合わせ一覧より、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm
制度の詳細は、文部科学省HPをご覧ください。
執筆者:林智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者