親が亡くなって2ヶ月後、NHKから受信料の請求が…そのまま支払い続ける必要はある?
配信日: 2025.08.06

本記事では、受信料の支払い義務の有無、名義変更および解約方法、さらには受信料未払いのリスクについても解説します。

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目次
NHK受信料の支払い義務は親の死後も続く?
NHKの受信料は、放送法第64条に基づき、テレビなどNHKを受信できる設備を設置している世帯や事業所に支払い義務が生じます。たとえ契約者である親が亡くなっても、受信契約は自動的には終了しません。そのため、こちらから解約をしない限り、支払い義務が発生し続けることになるでしょう。
親が亡くなった後にすべき手続き
親が亡くなった場合の受信料対応は、主に以下の2つのケースに分かれます。
テレビを家族が使い続ける場合
亡くなった親の家族が、テレビを引き続き使用する場合は名義変更が必要です。前述の通り、テレビなどNHKを受信できる設備を設置していて、そこに家族が住み続ける以上、NHKとの受信契約が必要となります。
親の家に家族が引き続き住み続ける予定で、視聴環境もそのまま継続する場合は、早めに対応することが推奨されます。
テレビを処分して解約する場合
NHKの受信契約が解約の対象となるケースは、下記などが挙げられます。
・受信機を設置した家が空き家になる場合
・誰かが住む予定だが受信機(テレビなど)を設置しない場合
・契約者の住居に住む予定の人がすでにNHKの受信契約を締結している場合
そのほかテレビを廃棄・売却する、または結婚などで2つの世帯が1つになる際にはどちらか片方の受信料の支払い義務がなくなるため、解約できます。
つまり、もしすでに受信契約を結んでいる状態の人や家族が、亡くなった親の家に住むためにテレビを処分する必要があるといった場合は解約が可能です。
名義変更・解約の手続き方法
NHKの名義変更や解約は、以下の方法で進められます。
オンラインでの手続き
NHKの公式ウェブサイトから、名義変更や解約の申請が可能です。オンラインでの手続きは、専用のフォームに必要事項を入力するだけで完了します。解約の際は、その後確認書が送られてくるため、そこに印字された届け出内容を確認したうえで、署名・捺印し、返送します。
なお、インターネットからの解約申し込みは、世帯同居に伴う解約の場合のみ受け付けしています。そのため、契約者がすでに亡くなっている場合の解約の申請はオンラインでは行えません。NHKふれあいセンターに電話をして、解約希望の旨を伝えましょう。
電話・郵送での手続き
NHK受信料窓口への連絡や、郵送での手続きも可能です。郵送の場合は、必要書類をNHKに送付します。
名義変更や解約の手続きでは、状況に応じた書類の提出が必要となります。詳細はNHKふれあいセンターなど窓口にて確認しましょう。
放置するとどうなる? 受信料未払いのリスク
名義変更や解約をしないまま放置すると、以下のような問題が発生する可能性があります。
・未払い金の累積:未払い金として後でまとめて受信料を請求されるリスクがあります。またその際、受信料の2倍に相当する割増金の支払いが求められるケースもあります。
・亡親の口座からの引き落とし:亡くなった親の銀行口座から自動引き落としが続くため、口座が凍結されると、未払いとして扱われる可能性があります。
・法的措置の可能性:放送法に基づき、NHKは未払い受信料の回収を求めることが可能です。テレビなどの受信機を設置しているにもかかわらず、受信契約を締結していない場合は、受信契約の締結と受信料の支払いを求める法的手続きが取られる可能性があります。
手続きを怠ると、家計に思わぬ負担がかかる可能性があります。そうしたリスクを避けるためにも、契約者である親が亡くなった場合は、速やかに名義変更または解約手続きを行うことが重要です。
親が亡くなったら状況に応じて名義変更もしくは解約の手続きが必要となる
親が亡くなった後にNHKから受信料の請求が届いたら、テレビの使用状況に応じた対応が必要です。引き続きテレビを使うなら名義変更、不要なら解約の手続きを進めましょう。
これらを放置すると、亡くなった親の口座からの引き落としが続いたり、未払い金がたまってしまったりする可能性があります。手続きはオンラインや電話で簡単にできますので、早めに行いましょう。
出典
e-Govポータル法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 第三章 日本放送協会 第六節 受信料等 第六十四条(受信契約及び受信料)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー