「たった数万円」で人生終了?“口座を売っただけ”のはずが前科者に…?実例も紹介

配信日: 2025.08.02

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「たった数万円」で人生終了?“口座を売っただけ”のはずが前科者に…?実例も紹介
SNSなどで「口座を貸すだけで数万円もらえる」というような情報を目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。銀行口座の貸し借りや売買は重大な犯罪行為であり、軽い気持ちで関わると人生に深刻な影響を与える可能性があります。
 
口座売買は年々勧誘の手口が巧妙化しており、気づかないうちに重大な犯罪に巻き込まれてしまうケースもあるようです。
 
本記事では、口座売買がなぜ危険なのか、どのような処罰を受けるのか、そして口座売買で狙われやすい人の特徴について詳しく解説いたします。この記事を読めば、口座売買の危険性が分かり、犯罪に巻き込まれることを防げるようになるでしょう。
 
SNSなどで怪しい勧誘を見かけたことがある方は、ぜひ最後まで読んでください。
FINANCIAL FIELD編集部

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口座の売買とは?

口座売買とは、自分名義の銀行口座を他人に譲渡したり、金銭と引き換えに貸し出したりする行為のことです。SNSなどでは「口座レンタル」「口座バイト」などの名目で勧誘されていることもありますが、名称に関わらず全て違法行為に該当します。
 
一見すると「ただ口座を貸すだけ」に思えるかもしれませんが、表1のように実際には重大な犯罪行為です。
 
表1

犯罪の種類 刑罰の内容
犯罪収益移転防止法違反 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科業として行った場合は、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科
詐欺罪 10年以下の拘禁刑

※筆者作成
 
口座売買では、刑事処罰に加えて民事での賠償責任も発生する恐れがあります。例えば、あなたの口座を使って1000万円の詐欺被害が発生した場合、その全額について賠償責任を負う可能性があります。
 

実際にあった処罰の事例

口座売買では、実際に処罰を受けた事例が多数報告されています。これらの事例を見ることで、口座売買がどれほど深刻な問題なのかを理解できるでしょう。
 

・事例1:第三者から報酬を受け取る代わりに不正に口座を開設・譲渡したとして停職20日の懲戒処分
・事例2:SNSで口座売買を勧誘したとして犯罪収益移転防止法違反(誘引)などの疑いで逮捕

 
過去の判決では、「第三者への譲渡目的で銀行口座を開設することは銀行に対する詐欺罪に当たる」と判断されています。「軽い気持ちだった」「詳しく知らなかった」という言い訳は、法的には通用しません。
 
特に、初犯でも前科として一生記録に残ることを理解し、絶対に関わらないよう注意することが大切です。
 

口座売買の手口とは?

口座売買の手口は年々巧妙化しており、主にSNSやダイレクトメール、闇バイト、なりすましなどが使われています。犯罪者は「高額報酬」や「簡単バイト」といった甘い言葉で勧誘し、個人情報やキャッシュカードなどをだまし取ります。
 
代表的な手口を表2にまとめました。
 
表2

手口 内容例・特徴
SNS勧誘 「口座を売るだけで○万円」などの投稿やDMで勧誘。テレグラムなど匿名アプリへの誘導も多い。
ダイレクトメール 企業や金融機関などを装い「特別オファー」や「限定キャンペーン」といったかたちで高額報酬を強調し勧誘。
闇バイト 口座の違法売買後に「犯罪加担」を理由に脅し、さらに違法行為を強要する悪質な例も。
なりすまし 他人の個人情報で勝手に口座を開設し、犯罪グループが利用。

※筆者作成
 
一般社団法人全国銀行協会の調査によれば、口座不正利用による利用停止・強制解約などの件数は2016年度の約5.6万件から2022年度には約7.6万件に増加しており、摘発や被害が拡大しています。
 

口座売買のターゲットにされやすいのはどんな人?

犯罪組織は効率的に勧誘を行うため、特定の属性の人をターゲットにして勧誘活動を行っているとされています。ターゲットにされやすい人の特徴としては、以下のような方が挙げられます。
 

・経済的に困っている若者
・SNSを頻繁に利用する20~30代
・一人暮らしの学生や収入が不安定な人

 
たとえ経済的に困窮していたとしても、口座売買は絶対に行ってはいけません。公的な支援制度や相談窓口を利用することが安全で確実な解決方法です。
 
犯罪組織は「簡単に稼げる」「リスクはない」といった誘い文句をよく使いますが、実際には非常に高いリスクを伴う違法行為であることをしっかり理解しておきましょう。
 

口座の売買は犯罪行為! 絶対に関わらないようにしよう

口座売買は簡単にお金を稼げる方法ではなく、今後の人生に重大な影響を及ぼす犯罪行為です。もし、SNSなどで口座売買の勧誘を受けたとしても、絶対に応じないようにしましょう。
 

出典

一般社団法人全国銀行協会 銀行口座の売買
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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