更新日: 2019.06.13 その他

2019年下半期には何が変わる!私たちの生活に関わる主な制度改正

2019年下半期には何が変わる!私たちの生活に関わる主な制度改正
2019年下半期(7月~12月)の大きな制度改正といえば、何より消費税率UPでしょう!
 
新たに「軽減税率」などもスタートする予定です。現時点においては、大きな混乱もなく国民に受け入れられ、その税金が有効に利用されることを願うばかりです。
 
それでは、私たちの生活に関連する2019年下半期(7月~12月)に予定される制度改正について、順を追って確認してみましょう。
 
高橋庸夫

執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

【7月に開始されるもの】

(1)婚姻20年以上の夫婦間の自宅贈与
これまでは、一方の配偶者が自宅を生前贈与や遺贈された場合、その財産は特別受益(遺産の先渡し)として取り扱われるため、相続の際に相続財産として「持ち戻し」する必要がありました。これにより、その後の遺産分割などに、さまざまな影響を与えていました。
 
今回の改正により、婚姻20年以上の夫婦間での自宅贈与については特別受益として取り扱う必要がなくなります。
 
(2)介護してきた長男の嫁などの特別寄与者の金銭請求権
これまでも、被相続人の介護・看護などに貢献してきた相続人に対しては、その貢献度合いにより、遺産分割上相続分を増やす寄与分制度がありました。
 
ただし、この寄与分は、あくまでも相続人の貢献にのみ認められているもので、相続人ではない長男の嫁が長年苦労して義父母の介護をしてきた場合などは寄与分が認められませんでした。
 
今回の改正により、無償で被相続人の介護・看護などに貢献してきた相続人以外の親族(特別寄与者)については、一定の要件のもと相続人に対して金銭を請求できるようになりました。
 

【10月に開始されるもの】

(1)消費税率10%に引き上げ
10%に消費税率がUPされると同時に、飲食料品や新聞など8%の税率のままとする「軽減税率」の適用が新たに開始されます。
 
(2)住宅ローン控除の拡充
消費税率の引き上げに伴い、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間が現行の10年から13年に拡充されます。当初10年間の控除額は、現行と同じ住宅ローン年末残高の1%となっており、拡充される3年間については、ローン年末残高の1%と住宅購入価格の2%を3等分した金額とのいずれか低い金額とされています。
 
また、拡充の対象となる住宅は、2019年10月から2020年12月末までに契約、居住した場合となっています。
 
(3)マイカー関連の減税
こちらも消費税の引き上げに伴う減税として、まず、自動車の購入時にかかる自動車取得税が廃止されます。同時に「環境性能割」という燃費課税が導入されます。
 
また、マイカーを保有することで毎年かかる自動車税の税率が引き下げられます。これによって最大で年間4500円の減税となります。ただし、軽自動車税については、今回は据え置きとなります。
 
(4)幼児教育の無償化
少子化対策の一環として、世帯収入などに関係なく、3歳から5歳の子どもの幼児教育が無償化されます。対象は、幼稚園、保育所、認定こども園などに関する費用です。その他の認可外保育施設の場合には、無償化の上限額(3万7000円/月)が設定されます。
 
ちなみに、この無償化の財源も消費税とされており、10%への引き上げと同時に実施されることになります。
 

【12月に開始されるもの】

(1)「空き家の譲渡所得3000万円特別控除」の特例適用の延長
国の空き家対策の一環として、相続開始前に親が一人暮らししていた一戸建て(実家)を譲渡(売却)する時に、一定の条件を満たす場合には譲渡所得から3000万円を所得控除できるという特例です。
 
これまでの特例の適用期間は2019年12月末まででしたが、さらに4年間延長されることになります。
 

まとめ

いかがでしたでしょうか?
 
2019年の制度改正のポイントとなる『働き方改革』や『消費税率UP』は、私たちの暮らしや家計に直接影響を及ぼすことになるものと思われます。
 
このような大きな変化の時期においては、改めて将来に向けて長期的視点に立った『総合的な家計の見直し』を行うことが有効となるでしょう。
 
執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)
ファイナンシャル・プランナー
 

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