育休から「時短勤務」で復帰した会社員。月収が「28万→20万円」になったけど、給付金はいくら受け取れる? 見込み額をシミュレーション
配信日: 2025.05.24

2025年4月に創設された「育児時短就業給付金」など、子育て世帯への給付が引き上げられたことをご存じでしょうか?本記事で解説します。ぜひ参考にしてください。

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育児時短就業給付金とは
「育児時短就業給付金」とは、子どもが2歳になるまでの期間に時短勤務したときに、収入の減少をカバーするために導入されました。この給付金に回数制限は無く、支給要件を満たしていれば給付金が支払われる対象になるのがポイントです。
この給付金を受け取れる対象は、次の2つの要件を満たし、育児休業給付などをもらっていない人です。
・「時短勤務開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(ない場合は賃金の基礎となった勤務時間数が、80時間以上ある)が12ヶ月ある」
・「育児休業から続いて同じ子(2歳未満)を育てていて、雇用保険に加入している(被保険者)であること」
制度を利用するには、原則として勤務先(雇用している事業主)が申請します(本人が申請することも可能です)。2025年4月1日より前に時短勤務を始めている場合には、4月1日を開始日とみなして支給要件を満たすときに、4月以降の各月が給付金支給対象になります。
給付金の対象にならないのは、主に「退職して雇用保険の被保険者でなくなった」「勤務時間が週20時間未満になり、雇用保険の加入対象ではなくなった」ケースです。不明点はハローワークに問い合わせてください。
収入をどのくらいカバーできそう?
時短就業給付金の制度を利用すると、時短勤務で減った収入をどのくらいカバーできるのでしょうか。給付金は時短勤務中の給与額の10%が支払われる見込みで、時短勤務している時の給与額と給付金の合計が、時短勤務をする前の給与額を超えないように調整されます。
それでは、時短勤務中の給与額をもとに、給付金がいくらもらえそうか試算してみましょう。
<試算例>
・時短勤務前の月収28万円、時短勤務中の月収20万円になったAさんのケース
時短勤務中の月収20万円×10%=給付金見込み額2万円
時短勤務中の月収20万円+給付金2万円=22万円
時短勤務前の月収28万円よりも低いため、給付金が調整されずにもらえます。
・時短勤務前の月収30万円、時短勤務中の月収28万円になったBさんのケース
時短勤務中の収入が時短勤務前の月収の90%を上回るため、支給額が調整されます。
時短勤務中の月収28万円 ×調整率6.43% = 給付金見込み額約1万8004円
この試算例を見ると、時短勤務で収入が大きく減ってしまった人にメリットがありそうです。
ほかにも育児をしている世帯向けの制度はある?
以前からある「育児休業給付制度」に合わせて「出生後休業支援給付金」が新設され、2025年4月から支給額が増えるようになりました。両親とも育児休業を14日以上取得すると「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
育児休業給付額(賃金の67%)に、出生後休業支援給付金として賃金の13%が上乗せされ、手取り額に換算すると育児休業前の手取り額の約10割水準(賃金の約80%)になります。
まとめ
育児中の収入が減ってしまうことをカバーするために、2025年4月に創設された「育児時短就業給付金」「出生後休業支援給付金」など、子育て世帯への給付が引き上げられました。新しい制度の対象になるか確認し、育児休業を取得する前に勤務先に相談することが望ましいでしょう。
出典
厚生労働省 育児時短就業給付の内容と支給申請手続
厚生労働省 2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー