2歳の子を持つ共働き世帯の我が家。来年幼稚園に入園予定ですが、「幼児教育・保育の無償化」の対象になりますか?
配信日: 2025.06.16

本記事では、制度の概要と東京都が実施する都内すべての子どもの保育料などの無償化制度について簡単に解説します。

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「幼児教育・保育の無償化」に所得制限はない
「幼児教育・保育の無償化」制度の利用には、原則として所得制限はないようです。ただし、対象となる子どもの年齢や利用する施設などによって、利用料の上限が設けられているケースもあります。詳細は、以下の通りです。
1.住民税非課税世帯の0~2歳までの子どもたちについては、利用料が無料
・2人以上の子どもがいる世帯の負担軽減のため、保育所などを利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0~2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となる
2.幼稚園、保育所、認定こども園を利用する3~5歳までは、すべての子どもの利用料が無料
・幼稚園については、月額上限2万5700円
・期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間
・通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまで通り保護者の負担
・年収360万円未満相当世帯の子どもと、すべての世帯の第3子以降の子どもは、副食(おかず・おやつなど)の費用が免除
3.幼稚園、保育所、認定こども園だけでなく、地域型保育も同様に無料
幼稚園の預かり保育には「保育の必要性の認定」が必要
幼稚園の預かり保育で無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」である「施設等利用給付認定」(新2号・新3号)を受けなければなりません。対象になれば幼稚園保育料だけでなく、1ヶ月あたり1万1300円(住民税非課税世帯は1万6300円)までの範囲で利用料は無償化されます。
なおこの無償化は、預かり保育利用日数(月内)に450円を乗じた額と預かり保育の利用料を比較して、小さい方が対象となります。また、「保育の必要性の認定」には、就労等の要件として、以下のいずれかの事由に該当している必要があります。
1.就労(フルタイムのほか、パートタイムや夜間など基本的にすべての就労に対応)
2.妊娠・出産
3.保護者の疾病・障害
4.同居または長期入院などをしている親族の介護・看護
5.災害復旧
6.求職活動
7.就学(職業訓練校などでの職業訓練を含む)
8.虐待やDVのおそれがある
9.育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
など
東京都では2025年9月から都内すべての子どもの保育料無償化を予定
東京都ではすでに、3~5歳までの保育料は無償化されています。保育料がかかるのは第1子の0~2歳の期間のみでした。
しかし、少子化対策は一刻の猶予もないことから2025年9月より、0~2歳の第1子の保育料等の無償化も予定しています。これにより、都内すべての子どもの保育料等が無償化され、東京都では0~18歳まで切れ目のない経済的支援が可能となります。
まとめ
「幼児教育・保育の無償化」制度で無償化の対象となるのは、住民税非課税世帯の0~2歳の子どもと3~5歳のすべての子どもです。
また、幼稚園の預かり保育で無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」である「施設等利用給付認定」を受けなければなりません。認定には、就労などの要件に該当する必要があり、利用する施設や市町村によっても異なる可能性があるため、お住まいの市町村に確認するなどして制度への理解を深めましょう。
出典
東京都 福祉局 幼児教育・保育の無償化について
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー