テレビを処分したけど「NHK受信料」の請求が!“テレビなし期間分”も支払いは必要? 解約手続きについても解説
配信日: 2025.06.11

本記事では、NHKの解約後の返金や日割り対応について、またテレビがないのに受信料を請求される理由などを解説します。
テレビを処分したのに受信料の請求が!
「テレビがなければ受信料を払わなくていいのでは」と思う人も多いかもしれませんが、テレビを処分した場合でも、NHKから受信料の請求がくることはあります。
NHKからの受信料の請求は放送法に基づいて行われており、放送法の第64条には以下のように明記されています。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
条文には「協会(NHK)の放送を受信できる受信設備を設置したら協会と契約を締結しなければならない」とあるため、テレビを処分していても「放送を受信する設備」を持っている場合はNHKとの契約が必要です。
受信設備にはテレビだけでなく「NHKの放送が受信可能」なスマホやカーナビなども含まれ、1世帯につき1契約が原則となるため同じ世帯の誰かが受信設備を持っている場合にも契約をする必要があります。
なお、テレビを処分したことで自宅に受信設備がなくなったにもかかわらず請求がくる場合には、解約が適切に行われていない可能性も考えられます。解約がきちんとされておらず契約が残っている場合は、受信料の請求も続いてしまうため注意してください。
テレビを処分したのにNHKから受信料の請求がくる場合は、所有している受信設備やNHKとの契約の有無を確認してみましょう。
テレビなし期間分も支払いは必要?
テレビを処分したことで受信機器がなくなった場合でも、受信料の支払いが必要なケースもあります。
日本放送協会の規定によると、「契約がある限り受信料の支払いも義務」とされているため、テレビを処分して受信設備がなくなったとしても、解約をするまでは契約が続き、解約までの期間分は受信料の支払いが必要なのです。
またNHKによると、テレビを処分した後に解約が遅れた場合、遡っての返金や日割りでの請求については、処分の証明書などを提示してもできないようなので注意してください。
ただし、一人暮らしの人が実家に戻ることで別世帯から同一世帯となった場合や、一人暮らしの人が亡くなった後の家にNHK放送を受信できる機器がないといった場合には、担当部署へ相談することで遡って返金してもらえる可能性はあるようです。
また、解約の手続きには届出書の提出とNHKふれあいセンターへの電話が必要なため、電話が繋がらなかったなどNHK側の都合により解約の受け付けが遅れてしまった場合には、個々の事情に応じて遡っての解約が可能なようです。
なお、解約をした後であれば、前払いにより支払った受信料や解約月以降に引き落とされてしまった受信料については、解約月以降の支払い分が返金されることになっています。
テレビを処分してからのテレビなし期間でも、NHKとの契約を解約をした月までの受信料は支払いが必要となるため、テレビを処分したらすみやかに解約の手続きを行いましょう。
まとめ
テレビを処分していても放送を受信する設備を持っている場合や、解約を適切に行っていない場合はNHKから受信料の請求がきます。
受信設備とはテレビのことだけでなく、「NHKの放送が受信可能」なスマホやカーナビなども含まれ、世帯に1台でも受信設備がある場合は契約の対象となるため注意が必要です。
テレビを処分したことで受信機器がなくなった場合でも、基本的に処分日まで遡っての返金や日割りでの対応は行われていないため、解約月までの受信料は支払う必要があります。
テレビがない期間でも、NHKとの契約がある限りは解約月まで受信料を支払う必要があるため、受信設備がなくなった時点ですみやかに連絡し、解約の手続きをしましょう。
出典
e-Gov 法令検索 放送法
NHK NHK よくある質問集(FAQ) 携帯電話・スマートフォン、カーナビ、パソコンで放送を受信可能な場合は受信料が必要か
NHK 放送受信料に関してよくいただく質問
NHK よくある質問集(FAQ) 受信契約を解約処理したはずだが、受信料が引き落としされているのはなぜか
執筆者:梅井沙也香
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