自転車で近所の居酒屋へ行ったら「お酒出したらウチが罰金払うことになる」と言われた! お店側にも“罰則”があるって本当ですか? 注意点を確認
配信日: 2025.06.09

そのため、自転車で居酒屋に行ったときには酒類が提供されなくなりました。前までとルールが変わっている点を把握しておきましょう。
本記事では、自転車運転に関するルールについて解説するので、参考にしてください。

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自転車の酒気帯び運転の罰則が新設
自転車の酒気帯び運転の罰則が新設されました。以前までは、酩酊(めいてい)状態での「酒酔い運転」だけが罰則の対象でした。しかし、道路交通法改正によって「酒気帯び運転」も罰則の対象になりました。
酒気帯び運転は、自転車の運転者本人が罰則の対象になる以外に、飲酒運転をする可能性がある人物に対して自転車の提供や酒類の提供によるほう助も禁止されています。
そのため、自転車に乗る人に対してお酒を提供する飲食店も罰則対象です。以前までは、ちょっと飲んだ程度なら大丈夫だったかもしれませんが、現在は厳罰化されているので、お店側も慎重になっています。
なお、今回の道路交通法改正では、酒気帯び運転が新たに罰則の対象になっただけではなく、自転車の「ながらスマホ」も罰則が強化されているので、改正内容について確認しておきましょう。
具体的にどのような罰則があるの?
自転車での飲酒運転についての禁止事項は4つあり、それぞれ罰則内容は違います。
2024年11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容は、図表1のとおりです。
図表1
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
飲酒運転する可能性がある人物へ自転車を提供して、自転車の酒気帯び運転をした場合 | 自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
飲酒運転する可能性がある人物へ酒類を提供して、自転車の酒気帯び運転をした場合 | 酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
酒気を帯びている人物に対して、自分を送るように依頼し、酒気帯び運転をした場合 | 同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
政府広報オンライン 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! を基に作成
また、アルコールの影響で正常に運転ができない状態で自転車に乗ると、酒気帯び運転ではなく「酒酔い運転」とされます。酒酔い運転では、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
危険行為を繰り返すと講習対象になる
自転車の運転による交通の危険を防止するのを目的として、一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上繰り返すと、自転車運転者講習を受講しなければなりません。対象となる危険行為は16種類が定められており、そのなかには酒気帯び運転やながらスマホも含まれています。
自転車運転者講習は、都道府県公安委員会が受講を命ずるもので、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。受講時間は3時間で、手数料は6150円です。
どのような行動が危険行為にあたるかを把握して、安全運転を心掛けてください。
まとめ
道路交通法の改正によって自転車の飲酒運転が厳罰化され、酒類の提供者も罰則の対象になりました。このため、居酒屋など飲食店は、酒類の提供について慎重になっています。
自分では問題と思っていることであっても、道路交通法の改正によって認められていないものが増えているので注意してください。自転車に関するルールについてしっかり把握して、思いがけない事故やトラブルなどから自身と周りを守りましょう。
出典
政府広報オンライン 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
警視庁 自転車運転者講習制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー