出産でいくらもらえる?「一時金+育休+手当」…もらえるお金と育休給付をまとめてチェック

配信日: 2025.06.06

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出産でいくらもらえる?「一時金+育休+手当」…もらえるお金と育休給付をまとめてチェック
妊娠から出産、さらに子育てにかけては、高額な費用がかかります。これらをすべて自己負担でまかなうのは、決して簡単なことではありません。
 
そこで、出産前後には国や自治体からさまざまな助成金や手当を受けられるようになっています。本記事では、出産の前後でもらえる助成金や手当などについてまとめています。
FINANCIAL FIELD編集部

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出産前後にもらえる国からの助成金

出産前後に国からもらえる助成金にはどのようなものがあるのかご紹介します。
 

出産育児一時金

健康保険の加入者に子どもが生まれたときにもらえる助成金が、出産育児一時金です。
 
令和5年4月1日以降の出産において、産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は1児につき50万円、それ以外の場合は48万8000円が支給されます。
 
支給方法については、健康保険組合が医療機関に直接支払う「直接支払制度」と、出産後に被保険者が健康保険組合に申請して支給を受ける「受取代理制度」の2種類があります。
 

出産手当金

健康保険の加入者が、出産のために会社を休み、給与をもらえなかった場合に支給されるものが出産手当金です。
 
出産日(出産が予定日より後だった場合は出産予定日)より42日以前から、出産日の翌日以降56日までの範囲内で支給されます。支給額は1日あたり「月給÷30日」の3分の2相当となります。事業主の証明があれば、出産前と出産後に分けて申請することも可能です。
 

妊婦のための支援給付

また、2025年4月からは全国の市区町村で「妊婦のための支援給付」が始まりました。これは、経済的な負担を軽減し、安心して出産を迎えられるようにすることを目的とした制度です。
 
妊娠届出時に5万円、妊娠後期には出産予定の子どもの人数に応じて、1人あたり5万円が支給されます。
 

育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に受け取れる給付金です。2回まで分割取得が可能となっています。
 
給付額については、育児開始から180日目までは「賃金日額×支給日数×67%」、181日目以降は「賃金日額×支給日数×50%」となります。
 
保育所が見つからない場合や、養育者が病気などにより養育が困難になった場合などは、育児休業給付金の支給対象期間が子どもが1歳6ヶ月または2歳になるまで延長になることもあるので、確認しておきましょう。
 

児童手当

児童手当は、0歳から18歳までの子どもを養育している家庭に支給されるものです。支給額は表1のようになっています。
 
表1

児童の年齢 児童1人あたりの月額
3歳未満 1万5000円(第3子以降は3万円)
3歳以上高校生年代まで 1万円(第3子以降は3万円)

※こども家庭庁「児童手当制度のご案内」を基に筆者作成
 
毎年偶数月に、2ヶ月分の児童手当が支給されます。
 

出産前後には出産育児一時金や児童手当などがもらえる

出産の前後にはさまざまな費用がかかりますが、助成金や手当などを受けられる制度を利用して負担を軽減できます。例えば、出産時には出産育児一時金が、子どもが0歳から18歳の間は児童手当が支給されるなど、ライフステージに応じた支援が用意されています。
 
これから出産を迎える人や、妊婦を支える家族なども、制度をうまく活用して安心して出産・子育てに臨めるよう、事前にチェックしておくとよいでしょう。
 

出典

全国健康保険協会 協会けんぽ 子どもが生まれたとき
全国健康保険協会 協会けんぽ 出産手当金について
厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
こども家庭庁 “妊婦のための支援給付”
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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