「まだ大丈夫」と思っていたら、高速道路でガス欠に! 違反点数だけじゃなく「反則金9000円」とられるって本当!? 一般道路なら問題ないのでしょうか?

配信日: 2025.05.27

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「まだ大丈夫」と思っていたら、高速道路でガス欠に! 違反点数だけじゃなく「反則金9000円」とられるって本当!? 一般道路なら問題ないのでしょうか?
「あと少しは走れるだろう」と思って給油を先延ばしにした結果、高速道路のど真ん中でガス欠になってしまうこともあるかもしれません。
 
高速道路でガス欠を起こして停車すると、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反(道路交通法第75条の10)」に該当し、普通車であれば反則金9000円、違反点数2点の対象となります。
 
それでは、一般道路でガス欠になった場合はどうなるのでしょうか? 本記事では、高速道路と一般道での違いをはじめ、ガス欠が交通違反になるケース、そして事前にできる対策について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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高速道路でのガス欠は「法律違反」! 罰金と違反点数も

まず、高速道路でのガス欠は、法律違反にあたる可能性があります。道路交通法第75条の10では、「高速自動車国道を運転する者は、燃料の不足その他により車両を運転できなくなることを防止しなければならない」との旨が定められています。
 
つまり、燃料切れ(ガス欠)を防ぐのはドライバーの義務です。そして、これに違反した場合には、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」として、以下の反則金や違反点数の対象となります(いずれも普通車の場合)。
 

・反則金:9000円
・違反点数:2点

 
高速道路上でのガス欠による停車は、後続車との接触や二次被害を招く危険が高く、違反行為として厳しく取り締まられているといえるでしょう。
 

一般道路では「即違反」にはならないが、安心はできない

一方、一般道路でガス欠になった場合は、高速道路のように即「遵守事項違反」として罰則があるわけではありません。しかし、以下のようなケースでは別の交通違反として取り締まりの対象となる可能性があります。
 

・駐車禁止場所で停止:駐車違反
・交差点付近やバス停前で停車:駐停車禁止違反

 
また、渋滞の原因となってしまい、多くの人の迷惑となってしまう可能性もあるでしょう。そのため、「一般道ならガス欠をしても大丈夫」という認識はNGです。
 

ガス欠を防ぐための習慣

高速道路でも一般道路でも大切なのはガス欠を起こさないことです。そのためには、ガス欠の防止を習慣化しておくのが良いでしょう。
 
燃料残量が少なくなっても「まだ大丈夫」と思う人もいるかもしれませんが、特に高速道路では次の給油所まで距離がある場合も多く、油断は禁物です。例えば、メーターが4分の1を切ったら給油する癖をつけておくなどすると安心できます。
 
また、燃料が少なくなっていることを知らせる給油警告灯があります。一般的には、給油警告灯が点灯してからも50キロメートル程度は走れるとされていますが、渋滞や坂道などで燃費が悪化すれば想定よりも早く止まるかもしれません。点灯後はすぐに最寄りのガソリンスタンドを探す行動を心がけましょう。
 
さらに、レジャーや出張など、長距離運転の予定がある日は、タイヤの空気圧やライト類とあわせて燃料の残量もチェックしましょう。
 

まとめ

高速道路でのガス欠は、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」として法律に明確に定められた交通違反であり、反則金や違反点数の対象となります。
 
一方、一般道路では直ちに違反にはならないものの、停車した場所や状況によっては通行妨害や駐停車違反として取り締まりの対象になることもあるため、こちらも油断は禁物です。
 
いずれにしても、ドライバーとして最も重要なのは、「そもそもガス欠を起こさない」ための行動です。日常の燃料チェックや、早めの給油を習慣化することが、自身と周囲の安全を守ることにつながります。
 
「まだ大丈夫」ではなく、「今のうちに入れておこう」の意識で、安心・安全なドライブを心がけましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 道路交通法
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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