「銀行」と「信託銀行」の違いが分からないと言ったら、友人に驚かれてしまいました…。臨時収入「50万円」が入ったのですが「信託銀行」を選ぶメリットはあるでしょうか…?

配信日: 2025.05.25

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「銀行」と「信託銀行」の違いが分からないと言ったら、友人に驚かれてしまいました…。臨時収入「50万円」が入ったのですが「信託銀行」を選ぶメリットはあるでしょうか…?
銀行と信託銀行は何が違うのか、気になる人もいるでしょう。実は両者の違いは、それぞれの業務範囲にあるようです。臨時収入が50万円程度入り、どちらを利用するか迷う方もいらっしゃるでしょう。
 
そこで今回は、信託銀行の業務内容を分かりやすく解説し、銀行との違いや選択するメリットを紹介します。信託銀行の利用を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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銀行と信託銀行の違い

銀行と信託銀行の違いは、業務範囲です。銀行は、お金を預かったり貸したりする銀行業務を行いますが、信託銀行はそれに加えて信託業務や併営業務も行います。
 
銀行、信託銀行ともに「銀行法」に基づいてつくられていますが、銀行が信託銀行と同様の業務を行うには認可が必要です。これは「兼営法」により定められています。
 
信託とは、自分の財産を信頼できる人に託して、目的通りに運用や管理してもらうことです。信託銀行では、依頼者の信託に対応しています。
 
一方、銀行では「民事信託」に対応しているケースがあります。民事信託とは、銀行ではなく家族に財産などの管理や処分を任せる仕組みを指します。例えば、認知症を発症して預金が引き出せないケースでは、家族が代わりに対応可能です。
 
以下で、信託銀行が行う3つの業務について詳しく解説します。
 

銀行業務

銀行業務とは「お金を預かる」預金業務や、「お金を貸す」貸付業務、「お金を移動させる」為替業務など、個人や法人の「お金」を扱います。
 
「信託銀行は普通の銀行と違う」と思われがちですが、一般的な銀行と同様の業務にも対応しています。
 

信託業務

信託業務とは、個人や法人から信託を引き受ける仕事です。委託者の目的に従い、信託財産を管理したり運用したりします。
 
信託財産はお金に限らず、有価証券や不動産、金銭債権などにも対応しており、金銭的な価値があるものであれば何でも信託することが可能です。
 

併営業務

併営業務とは、遺言書の保管や執行など相続に関する業務や、企業の株主名簿を管理する業務、不動産売買の仲介業務などを指します。併営業務は信託銀行などにのみ認められているもので、認可のない銀行では対応できません。
 

信託商品の具体例

信託商品の具体例は、表1のものが挙げられます。
 
表1

対象 具体例
個人 教育資金贈与
結婚・子育て支援
遺言
事業継承 など
法人 証券代行業務
株式交付
有価証券の信託 など
公共・福祉 公益信託
特定寄附信託
特定贈与 など

※筆者作成
 
個人の場合は、教育資金や結婚・子育て、事業継承などの信託に対応しています。また、遺言書の作成や保管、執行までを引き受けてくれる「遺言信託」も対応可能です。
 
法人の場合は、株式にかかわる業務に対応したり、自社株の取得により従業員の福利厚生や財産形成を促したりするなど、企業資産の形成や運用をサポートします。
 
また、公共活動や寄附など、社会貢献を目的とした信託では、自分の資産を奨学金や社会福祉などに活用したり、NPOや公益法人などに寄附したりできる点も特徴です。
 
さらに、障がいのある家族の安定した生活のために、信託銀行が財産を管理して委託者が亡くなった後もサポートしてくれる商品もあります。
 

信託銀行を選択するメリット

信託銀行を選択するメリットは、以下の通りです。

●目的を決めて財産の管理や運用を任せられる
●お金以外の財産も信託できる
●専門家によって、安全に管理される
●贈与税が非課税になるケースもある
●信託受益権を行使できる

お金以外にも財産がある場合は、信託銀行を活用することで「信託受益権」に転換できるため、管理や運用の手続きをしやすくなります。また、贈与税が非課税となる優遇措置を受けられる可能性もあるため、その点もメリットだといえるでしょう。
 
さらに、信託した財産は独立して管理されるため、委託者や受託者が倒産しても影響を受けず安全です。
 

信託銀行は銀行業務以外にも、信託業務や併営業務に対応できる

銀行と信託銀行の違いは、業務範囲です。信託銀行は、銀行業務以外にも信託業務や併営業務を行っています。
 
有価証券や不動産などの財産も管理・運用でき、遺言書の作成や管理、執行にも対応可能です。お金以外の財産も含めて、安全に管理・運用をお願いしたい場合は信託銀行に
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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