自転車での「ながらスマホ」で罰金10万円? 講習不参加だと、さらに「5万円」の罰金に? 2026年4月には“青切符”も導入! 罰則内容を確認
配信日: 2025.05.23

そして、このながらスマホですが、自動車だけでなく自転車でも罰則が厳しくなりました。そこで本記事では、自転車を運転中にながらスマホをした場合の罰則が厳しくなっている点を解説していきます。
2026年4月からは青切符も導入される予定となっていることにも触れるので、自転車の交通ルールについて確認していきましょう。

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ながらスマホが厳罰化
令和6年11月から、自転車の運転中にスマートフォンを操作した場合の罰則が厳しくなっています。具体的には、新たに「自転車運転中にスマートフォンを手で持って通話する行為」「自転車運転中にスマートフォンの画面を注視する行為」が罰則の対象となりました。
また、これらのながらスマホをした場合、違反者は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、事故を起こすなどすると「1年以下の懲役」または「30万円以下の罰金」といった罰則が適用されます。
ながらスマホを原因とした交通事故が増加傾向にあることから、このような罰則強化につながったようです。
講習を受講しなかった場合は罰金
自転車運転中のながらスマホをした場合は、「自転車運転者講習制度」の対象となる可能性もあります。自転車運転者講習制度は、自転車の運転で危険な違反行為を3年以内に2回以上行った違反者が講習の対象となる制度です。
対象者は「自転車運転者講習受講命令書」を交付され、3ヶ月以内に自転車運転者講習を受講しなければいけません。受講時間は3時間、手数料は6150円です。時間とお金がかかるため、受講が難しい人もいるかもしれませんが受ける必要があります。
受講しなかった場合は、5万以下の罰金になります。ながらスマホの罰金が最大で10万円、さらに講習に参加しなかった場合が最大で5万円なので、15万円も支払わなければいけなくなる可能性があるのです。
2026年4月からは青切符制度が導入
自転車の罰則強化は今後も継続していくことが予定されています。
例えば、警察庁は4月24日、自転車の交通違反に交通反則切符(青切符)を導入する改正道路交通法を、2026年4月1日に施行する方針を明らかにしています。青切符は違反行為をした対象者に交付されるもので、反則金の納付が義務付けられます。
反則金を納付しなかった場合は、裁判を受けることになります。反則金を納付することで、裁判を受けなくてもよくなる制度です。
警察庁は、5月25日までパブリックコメント(意見公募)を実施し、これを受けて反則金の金額などは道交法施行令を改正して定める方針です。
現在、警察庁が示している違反行為と反則金の例としては、携帯電話使用(ながら運転)1万2000円、信号無視6000円、逆走や歩道通行などの通行区分違反6000円一時不停止5000円などです。
なお、自動車などの場合、青切符を切られると違反点数も付与されます。違反点数は過去3年間の累積点数に応じて免許証の色や停止、取り消しといった処分が決定される制度です。ただし、自転車には免許証がないため、違反点数が付与されることはありません。
交通規則を確認しましょう
自転車の交通事故は増加傾向にあり、特にながらスマホは前方不注意や一時不停止につながるため、大変危険な行為です。そのため自転車交通違反の厳罰化によって交通事故や交通違反の減少が期待されています。
スマートフォンを使用する際は必ず自転車を停止させる、といった基本的なルールを徹底することが重要です。新たな交通規則を確認し、しっかりと守るようにしましょう。
出典
警視庁 令和6年11月1日道路交通法の改正
警視庁 自転車運転者講習制度の概要等
広島県警察本部 自転車に関する道路交通法の改正
e-Govパブリック・コメント 参考資料(自転車反則行為一覧)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー