一人暮らしの期間「NHK料金」を払っていませんでした。今は実家から通勤していますが、後から「督促」が来たりするのでしょうか…?
配信日: 2025.05.20

そこで本記事では、NHK受信料の基本ルールや、未払いのリスク、今後どのように対応すべきかについて解説します。

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目次
NHK受信料には支払い義務がある?
NHK受信料は、放送法第64条に基づき、テレビやワンセグ付きの携帯電話などの受信設備を設置した場合に、NHKとの受信契約を結んで料金を支払う義務があります。つまり、一人暮らしの期間中にテレビなどを持っていたならば、本来は受信契約を結び、受信料を支払う必要があったということになります。
ただし、まったくテレビを設置していなかった場合や、チューナーが内蔵されていないチューナーレステレビしか持っていなかった場合には、契約義務が発生しません。また、契約書にサインした覚えがない場合でも、実際にテレビなどを設置していれば、NHKが裁判所に申し立てることで、裁判所の判決により受信契約が成立したとみなされることがあります。
未払いがあった場合に「督促」は来るのか?
では、過去に受信料を払っていなかった場合、実家に戻ってから督促状が届くことはあるのでしょうか?
結論から言うと、「可能性はあるが必ずしも来るわけではない」というのが現実です。NHKは近年、受信料の未払いに対して督促状の送付や訪問による説明、さらには法的措置を行うケースも増えています。
ただし、未契約のまま一人暮らしを終えた場合、NHKが契約義務の発生時期や受信設備の設置を立証するのは難しいため、後から督促状が届くケースは多くありません。
一方で、仮に過去にNHKと契約していた事実がある場合(口頭契約や訪問による申し込みなど含む)、住所変更や契約解除を行わずに放置していた場合には、滞納として督促状が届く可能性があります。特に近年は、支払督促制度(裁判所を通じた請求)を活用する例もあるため、完全に無視するのは危険です。
実家に戻った今、どう対応すべきか?
現在の居住地が実家であり、そこで両親などがすでにNHKと契約している場合、自分自身が新たに契約する必要はありません。1世帯1契約というのが、NHKの原則だからです。
ただし、以下のようなケースでは注意が必要です。
・実家にテレビがない場合:自分でテレビを持ち込んだ時点で、その世帯としてNHKと新たな契約が必要
・実家に契約がない場合:世帯全体として新規契約が必要
・一人暮らし時代の未払いが気になる場合: NHKふれあいセンターに確認可能
もしも過去の契約状況や未払いの有無を把握したい場合は、NHKふれあいセンターに連絡して、自身の名義で契約履歴があるかを確認できます。
また、未払い期間が5年以上前であれば、時効の援用によって支払い義務が消滅する可能性もありますが、時効の中断が行われている場合や、請求がすでに届いている場合は通用しないこともあるため注意が必要です。
今後トラブルを避けるためのポイント
NHK受信料をめぐるトラブルは、ちょっとした見落としや手続きを忘れることが原因で起こることもあります。これから安心して生活するために、押さえておきたい基本的な注意点を紹介します。
今後、NHKとの間でトラブルを避けるために、以下の点を押さえておきましょう。
1. 引っ越しの際は、契約の開始・解約手続きを忘れずに
テレビを設置したら速やかに受信契約を結ぶこと。逆にテレビを撤去した場合には、解約届を提出する必要があります。
2. 実家に戻るときも受信機器の有無をチェック
自分だけがテレビやワンセグ端末を持ち込んだ場合、世帯として新たに契約が必要になることがあります。
3. 不安がある場合はNHKに連絡して確認する
契約の有無、未払い金の有無を確認することで、後からの請求リスクを回避できます。
督促が来るかは状況次第。過去の対応と今後が大切
一人暮らし時代にNHK料金を払っていなかったことが、将来にわたって督促や請求につながるかどうかは、その時期にテレビがあったか、契約を交わしていたかによって変わってきます。また、現在の居住環境においては、実家の契約状況や受信設備の有無が判断基準になります。
万一、督促が来た場合には慌てず、まずは内容をよく読み、必要に応じてNHKふれあいセンターに相談するのがよいでしょう。過去を整理し、今後の契約と支払いをしっかり管理することで、安心して生活を送ることができます。
出典
日本放送協会 NHK 放送受信料に関してよくいただく質問
日本放送協会 NHK よくある質問集 「支払督促」「民事訴訟」とはどのようなものか(法的根拠は何か)
日本放送協会 NHK よくある質問集 1世帯で2台以上テレビを設置している場合も、受信契約は1件でよいのか
日本放送協会 NHK 日本放送協会放送受信規約
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー