利用するコンビニの入り口に「インボイス対象店」の張り紙。私はフリーランスなのですが、具体的にどんな影響はあるのでしょうか?「500円前後」でもこまめに対応レシートを貰いたいのですが…。
配信日: 2025.05.03

しかし、普段から一般の消費者としてコンビニを利用していると、インボイス対象店が利用客にどう影響するか分からない方もいるでしょう。今回は、コンビニのインボイス対象店と利用客への影響についてご紹介します。

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コンビニのインボイス対象店とは
コンビニのインボイス対象店とは、そのお店で適格請求書に対応していることを表すようです。そもそもインボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」と呼び、必要項目を記載した適格請求書を発行してもらうことで、仕入れ費用にかかる税額を控除できる制度とされています。
国税庁によると、適格請求書に必要な記載項目は以下の通りです。
●「書類作成者の氏名または名称および登録番号」
●「取引年月日」
●「取引内容(軽減税率の対象品目である旨)」
●「税率ごとに区分して合計した税込対価(又は税抜対価)の額及び適用税率」
●「税率ごとに区分した消費税額等」
●「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」
利用客に影響はある?
インボイス制度で影響を受けるのは、個人事業主や株式会社などの事業者だと考えられます。先述したように、適格請求書発行事業者として登録をし、適格請求書を利用していれば仕入れ費用の税金が控除されるためです。
しかし、コンビニを利用する一般の消費者は仕入れをしている訳ではないため、税金の控除を受ける必要はないと考えられます。
なお、会社員の方は直接自身の給料に影響はないと考えられるものの、コンビニで備品の購入を頼まれた際に経理部や会社からインボイス対応レシートの提出を求められる可能性があります。そのため、インボイスの内容については知っておいた方がよいかもしれません。
コンビニでインボイス対応レシートが欲しいときはどうすればよい?
コンビニでインボイス対応のレシートが欲しいときは、入り口などに「インボイス対応」と書かれているコンビニを利用すれば問題ないと考えられます。コンビニで受け取れる適格請求書はレシートでもよいとされており、「適格簡易請求書」と呼ばれるようです。
インボイスに対応さえしていれば、必要事項が記載されたレシートが通常の買い物と同様に渡されるようなので、そのまま保管しておきましょう。ただし、公共料金の支払いやチケット代金の支払いなどは、サービス事業者がインボイス発行事業者となるため、店頭でのインボイス発行はないとされているようです。
事業者であればインボイスにより税額控除が受けられる
インボイス制度は、必要事項が記載されている適格請求書があれば仕入れにかかる税額控除を受けられる制度とされています。そのため、会社員や事業者としてではなく、一般の消費者としてコンビニを利用する場合は、影響はないと考えられます。
普段は一般客としてコンビニを利用する方でも、会社からコンビニで買い物を頼まれた際に適格請求書が必要となる場合があるので、制度の概要は理解しておくとよいでしょう。
出典
国税庁 No.6625 適格請求書等の記載事項
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー