高速道路を走行中「追い越し車線」にノロノロ運転の車が! 友人は「走行車線」から追い抜いてたけど、これって“違反”にならないのでしょうか? 罰則や注意点を解説
配信日: 2025.04.28

本記事では、高速道路の「追越車線」と「走行車線」のルールを整理し、「追い越し」と「追い抜き」の違いを解説しながら、走行車線からの追い抜きが違反になるのか見ていきます。

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走行車線と追越車線のルール
日本の高速道路には「走行車線」と「追越車線」があります。
●走行車線(一番右側以外の車線):基本的に全ての車が通常の速度で走行する車線
●追越車線(一番右側の車線):一時的に追い越しを行うための車線で、追い越しが終わったらすぐに走行車線へ戻るのがルール
法律上、追越車線を走り続けることは「通行帯違反」となり、違反点数1点・反則金6000円(普通車の場合)が科される可能性があります。そのため、追越車線をノロノロ走る車がいる場合、その車はルール違反を犯している可能性が高いのです。
それでは、そのような車を走行車線から抜くことは問題ないのでしょうか?
「追い越し」と「追い抜き」の違い
追越車線をゆっくり走る車を抜く行為が、違反かどうか判断する際に理解しておきたいのは、「追い越し」と「追い抜き」の違いです。一見似たような言葉に思えますが、それぞれの定義は次の通りです。
●追い越し:進路変更を伴い、ほかの車両の前方へ出ること(例:左車線から右車線へ移動して前の車を抜く)
●追い抜き:進路変更をせずにそのまま前の車を抜くこと(例:走行車線をそのまま進みながら追越車線の遅い車を抜く)
法律上、「追い越し」は基本的に右側から行うのがルールです。一方、「追い抜き」は交通違反にはなりません。つまり、今回の友人の行動が「追い抜き」であれば、違反にはならない可能性が高いのです。
走行車線からの「追い越し」はNG! 罰則もあり
ここで注意が必要なのは、「追い抜き」と思っていた行為が実は「追い越し」だった場合です。追越車線を走っていて前の車が遅い場合に、走行車線から追越車線の車を抜くために進路変更を行ったとすれば、それは左からの「追い越し」に該当し、道路交通法違反(追い越し違反)となります。
そして、追い越し違反の場合は、違反点数2点・反則金9000円が科せられます。
走行車線から追い抜く際の注意点
たとえ「追い抜き」が違反ではないとしても、安全運転の観点からいくつかの注意点を抑えておきましょう。
まずは、急加速しないことです。急にスピードを上げて追い抜こうとすると、周囲の車に危険を感じさせる可能性があります。追い抜く際は、一定の速度を保ちつつスムーズに走行しましょう。
また、追越車線をゆっくり走る車は、突然進路変更をすることがあります。特にウインカーなしで左車線へ戻ってくる可能性があるため、十分な車間距離を確保し、急な動きに対応できるようにしておきましょう。
高速道路では、周囲の車の流れを乱さないことが重要です。特に、追い抜きの際に走行車線を走るほかの車との距離が近い場合は、無理に追い抜こうとせず、安全なタイミングを待つことが大切です。
まとめ
今回のケースでは、友人が「走行車線をそのまま走りながら追越車線の遅い車を抜いた」のであれば、それは「追い抜き」に該当し、交通違反にはならない可能性が高いです。
しかし、もし追越車線を走っていて「追越車線の車を抜くために走行車線に進路変更をして抜いた」場合、それは「追い越し」となり違反となります。
また、違反ではなくても安全運転を心がけ、無理な追い抜きはしないようにしましょう。
出典
法令リード 道路交通法
警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー