実家を離れた結果、テレビを見る習慣がなくなってしまったので、処分したいです。毎月「1000円」程度の受信料がかかるNHKも解約したいのですが「処分=解約」になるのでしょうか?

配信日: 2025.04.26

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実家を離れた結果、テレビを見る習慣がなくなってしまったので、処分したいです。毎月「1000円」程度の受信料がかかるNHKも解約したいのですが「処分=解約」になるのでしょうか?
NHKを受信できるテレビなどの機器が設置されている場合、NHKの放送受信料を支払う必要があるとされています。
 
もし、実家などを離れてテレビを見る習慣がなくなって処分した場合、NHKの解約ができると考える方もいるかもしれません。しかし、テレビを処分しただけではNHKの放送受信契約を解約できないケースもあるようです。
 
そこで今回は、テレビを処分したらNHKの放送受信契約を解約できるのか解説します。テレビの処分に伴うNHKの解約を検討している方はぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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テレビを処分したらNHKも解約できるのか?

結論からいうと、テレビを処分すれば必ずNHKの解約ができるというわけではないようです。
 
NHK によると、NHKの放送受信契約と料金の支払いについては、放送法第64条第1項で「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」と定められています。
 
NHKの放送を受信できる機器には、携帯電話・スマートフォン・カーナビ・パソコンなども含まれます。つまり、テレビを処分しても、テレビ以外でNHKの放送を受信できる機器がある場合は、引き続き受信料を支払わなければならないというわけです。
 

NHKを解約できる条件

次の条件を満たす場合には、NHKの放送受信契約の解約ができるようです。
 

・受信機の設置場所に居住する人がいなくなる場合(世帯消滅、海外転居など)
・受信機の廃棄、故障、撤去、譲渡などによりNHK放送を受信できる機器がすべてなくなった場合

 
なお、一人暮らしや単身赴任の解消などで2つの世帯が1つになる場合は、どちらか1つの世帯が解約の対象になるとされています。
 

NHKの放送受信料をお得に払う方法

NHKの放送受信料は、次のような方法を利用するとお得に支払える可能性があるようです。
 

・12ヶ月分前払い制度を利用する
・家族割引を利用する
・学生対象の免除制度を利用する

 
NHKの放送受信料は2ヶ月を基本として、6ヶ月前払い、12ヶ月前払いから選択可能とされています。例えば地上契約の場合、2ヶ月で2200円、6ヶ月前払いでは6309円(2ヶ月よりも291円安い)、12ヶ月前払いでは1万2276円(2ヶ月よりも924円安い)と、前払い月数が多くなるほどに割引額も多くなるようです。
 
また、同一生計で離れて暮らす家族などを対象に、受信料が半額になる制度もあるとされています。
 
さらに、健康保険の被扶養者である、奨学金を経済的理由で受給しているなどの条件を満たす学生の場合、受信料が全額免除となる制度もあるようです。詳細を確認しておくことで、放送受信料にかかる費用を節約できるかもしれません。
 

テレビを処分しても、NHKを受信できる機器があると放送受信契約の解約はできない

テレビを処分しただけでは、NHKを解約できるとは限りません。
 
テレビ以外にも、携帯電話やスマートフォン、カーナビ、パソコンなどNHK放送を受信できる機器がある場合は、放送受信料の支払いが必要とされているためです。このような放送受信機器がすべてなくなった場合や、放送受信機器の設置場所に誰も住まなくなった場合にNHKの解約ができるようです。
 
なお、NHKの放送受信料はお得に支払える制度もあるようなので、詳細を確認しておくことで、放送受信料にかかる費用を節約できる可能性もあるでしょう。
 

出典

NHK 受信料の支払いは義務なのか
NHK 放送受信契約の解約
NHK 放送受信料のご案内
NHK 家族割引について
NHK 学生を対象とする受信料免除について知りたい
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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