長男が念願だった「国立大学」に合格! しかし、入学金の「30万円」が用意できません…。入学を諦めるしかないのでしょうか?

配信日: 2025.04.23

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長男が念願だった「国立大学」に合格! しかし、入学金の「30万円」が用意できません…。入学を諦めるしかないのでしょうか?
昨今の物価上昇の影響を受けて、厳しい家計をやりくりしているご家庭は少なくないでしょう。
 
その中で、子どもが念願の国立大学に合格したものの、入学料を用意するめどが立たないというご家庭も少なからずあるのではないでしょうか。
 
このようなケースでは、入学を諦めるしかないのか、それとも他に方法があるのか知りたいところです。そこでこの記事では、国立大学の入学料の標準額を紹介し、支払えない場合の対応方法や、奨学金を受け取る際の注意点を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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国立大学(学部)の入学料の標準額は「28万2000円」

「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」の省令第2条(授業料、入学料及び検定料の標準額等)によると、国立大学(学部)の入学料の標準額は、28万2000円と定められています。
 
なお、公立大学では、入学者の居住地が大学で指定する「地域内」か「地域外」かによって入学料が違ってきます。文部科学省が公表する「2023年度 学生納付金調査結果(大学昼間部)」によると、公立大学の入学料の平均値は、地域内が22万4066円、地域外が37万4371円です。
 

大学の「入学金」が支払えない場合の対応

多くの大学では、特別な事情で入学料の納付が著しく困難で、かつ学業成績が優秀な入学者を対象とした入学料免除や延納制度があります。
 
例えば、入学者本人からの願い出を受けて選考した結果、該当者の入学料全額または半額を免除する制度及び入学料の徴収を一定期間猶予する制度などです。入学料の用意が厳しい場合は、合格が分かった時点で大学への相談をおすすめします。
 
その他にも、近年ではクレジットカード払いで入学料を納付できる大学も増えています。支払日にはカードの口座からお金が引き落とされるため、最終的には入学料を用意しなければなりません。
 
しかし、支払いを先延ばしにできるという点ではメリットになるでしょう。また、教育ローンの活用も選択肢の一つです。国の教育ローンや銀行の教育ローンなどがあります。
 

奨学金は「入学金の支払い」に間に合わないため注意

奨学金を入学料の支払いに充てようと考えている場合は、注意が必要です。なぜなら、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金が受け取れるのは入学後のため、入学料の支払いには間に合わないでしょう。
 
したがって、入学前に納入しなければならない入学料を用意するためには、他の手段を考える必要があります。そこで他の手段として挙げられるのが、国の「高等教育等の修学支援新制度」です。
 
これは、授業料や入学料の免除または減額に加えて、給付型奨学金により意欲のある学生を支援する制度となります。概要は以下の通りです。


●支援対象となる学校種

大学・短期大学・高等専門学校(4年・5年)・専門学校
※一定の要件を満たした学校が対象
 
●支援内容
1.授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)
2.給付型奨学金の支給
 
●支援対象となる学生
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生
 
●支援の金額(授業料等減免の上限額(年額)で住民税非課税世帯の学生の場合)
国公立大学の入学料:約28万円

 

まとめ

昨今の厳しい経済状況の中で、国立大学(学部)の入学料の標準額は28万2000円と決して安くはありません。しかし、親としては子どもが念願の国立大学に合格したのに、「入学料が払えず合格取り消し」という残念な結果は避けたいものです。
 
もし、そのような状況になった場合には、合格した大学に入学料の免除や延納制度があるか確認し申請したり、クレジットカード払いや教育ローンを活用したりする方法があります。
 
また、授業料や入学料の免除または減額を受けられる国の「高等教育の修学支援新制度」も利用可能です。大学合格から入学までの期間は短いですが、諦めず子どもの大学進学を後押ししましょう。
 

出典

デジタル庁 e-GOV 法令検索 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十六号)第2条
文部科学省 2023年度 学生納付金調査結果(大学昼間部)
文部科学省 学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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