車検後10日経つのに「車検ステッカー」が届かない! このまま車を使い続けると「罰金」になる場合もあるの?「保安基準適合標章」があれば問題ない? 届かない場合の対処法を解説
配信日: 2025.04.24

本記事ではいわゆる車検ステッカーの意味と、貼らなかったときの罰則について解説します。
車検ステッカーの意味と貼らない場合の罰則は
車検ステッカーの正式名称は「検査標章」です。道路運送車両法第66条では、自動車は「検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」と定められています。
なお、2023年7月3日からは、車検ステッカーを貼る位置が従来の「前方から見やすい位置」から、「前方かつ運転席から見やすい位置」に変更されています。届いた車検ステッカーはフロントガラスの右上(右ハンドルの場合)に貼りましょう。
車検ステッカーは両面印刷となっており、運転席からは有効期限が確認できます。車の外からは2つの数字が確認可能で、これにより有効期限が外からでも一目で分かる仕組みです。
左上の大きな数字が「月」、右下の小さな数字が「年」を表します。例えば、左上の数字が「10」、右下の数字が「7」なら、2025年(令和7年)10月が車検有効期限となるわけです。
車検ステッカーを貼らずに運転すると、道路運送車両法第109条9により50万円以下の罰金が科されます。これは反則金ではなく罰金であるため、罰金刑を受けると前科がつくことに注意が必要です。
車検ステッカーが届くまでは「保安基準適合標章」で代用
運輸支局で車検を受ける場合、車検ステッカーや車検証は即日発行されます。したがって、車検の手続き完了後すぐにステッカーを貼れば問題ないでしょう。
一方、ディーラーやカー用品店などの「指定工場」で車検を受ける場合は、自社の検査ラインで検査を行った後、証明書類を運輸支局に提出する流れとなります。そのため、車検証や車検ステッカーが即日発行されるわけではなく、車検ステッカーを貼れない期間が発生するのです。
このような場合に代用するのが「保安基準適合標章」です。車検を行った業者が発行するもので、車検ステッカーが届くまでの間、これを貼ることで運転が可能になります。
ただし、「保安基準適合標章」の有効期限は15日間しかありません。有効期限が記載されているため、車検ステッカーがなくても運転可能な期間はいつまでかをしっかり確認しておきましょう。
車検ステッカーが届かない場合はどうする?
車検ステッカーは車検を行った店に届いた後、自宅に郵送されます。そのため、まずは車検をお願いしたディーラーやカー用品店に確認することが重要です。住所を間違えていたり、手続きに不備があったりするかもしれません。
前記した通り、「保安基準適合標章」の有効期限は15日間です。そのため、遅くても車検から10日後には問い合わせを入れるべきでしょう。年末年始や大型連休前などはもう少し余裕を持って問い合わせることをおすすめします。
車検ステッカーや車検証の所在が分からなくなった場合や、紛失した場合は、再発行が必要になります。再発行の手続きは運輸支局などで行います。その際に必要なものは次の通りです。
・申請書
・理由書
・手数料(車検証は350円、車検ステッカーは300円)
・車検証(なお、ステッカーが届かないということは車検証も未着の可能性が高いため、その場合、車検証もあわせて再発行を申請する)
・本人確認書類(車検証の再発行に必要)
対応には時間がかかることもあるため、車検ステッカーが届かないと感じた時点で早めに対応を進めることが大切です。
運転には車検ステッカーの貼付は必須
車検ステッカーは運転中に必ず貼っておく必要があり、貼っていないと50万円以下の罰金が科され、前科がつく可能性もあります。たかがステッカーと軽く考えてしまうと、重大な結果になるかもしれないのです。
「保安基準適合標章」の有効期限(15日間)を確認し、少しでも「ステッカーが届くのが遅いな」と感じたタイミングで、車検を行った店に問い合わせましょう。ステッカーを貼らずに運転を続けると大きなリスクにつながるため、適切な対応が必要です。
出典
e-Gov法令検索 道路運送車両法
国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト 検査標章(ステッカー)の貼り付け位置
国土交通省 関東運輸局 検査標章再交付(ステッカー再交付)
国土交通省 関東運輸局 自動車検査証再交付
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士