世帯年収が「590万円未満」だと高校の授業料が「実質無償」に!? 共働きの我が家は「所得制限」に引っかかってしまいそうなのですが、「働き方」を見直した方がいいでしょうか…?

配信日: 2025.04.23

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世帯年収が「590万円未満」だと高校の授業料が「実質無償」に!? 共働きの我が家は「所得制限」に引っかかってしまいそうなのですが、「働き方」を見直した方がいいでしょうか…?
私立高校の授業料が実質無償化される、という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。これは、授業料の一部あるいは全部を支援する「高等学校等就学支援金制度」によるものです。
 
「高等学校等就学支援金制度」には、「受給資格」や「所得制限」などが設けられています。この制度を利用するためには所得制限の額を基に「働き方」を変えなければならないのでしょうか。
 
本記事では、「高等学校等就学支援金制度」の概要や「所得制限」に関する情報を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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高校の授業料が「実質無償」になる?「高等学校等就学支援金制度」とは

「高等学校等就学支援金制度」は、家庭にかかる教育費の負担を抑えるため、国が授業料を支援する制度です。文部科学省によると、全国で約8割の学生が利用しています。
 
「受給資格」を持つのは、高専や高等専修学校などを含む高等学校の学生で、日本国内に住所がある方です。支給額は、公立高校の場合は年額11万8800円で授業料に相当する金額となります。
 
したがって、国公立高校は授業料の負担が実質的に0円となるため、授業料がかかりません。私立高校の場合、支給額は所得に応じて変動します。
 

「高等学校等就学支援金制度」には「所得制限」がある

「受給資格」以外に、保護者の「所得制限」も設けられているため注意が必要です。支給額が「11万8800円(月額9900円)」か「39万6000円(月額3万3000円)」になるかは、「所得制限」によって決まるため、所得基準に相当する年収の目安を確認しましょう。
 
両親のいずれかが働いている場合、世帯年収が「590万円未満」であれば、子どもが1人(高校生)または子どもが2人(高校生・中学生以下)がいるとき、「39万6000円(月額3万3000円)」が支給対象になります。
 
ただし、私立高校などで年間の授業料が「39万6000円」を超えてしまった際は、差額分を自己負担しなければなりません。なお、与党は2025年4月からこの「所得制限」を撤廃する方向で調整が進められています。
 

「高等学校等就学支援金制度」を利用するには申請が必要

制度を利用するには、「受給資格」の申請と「収入状況」の届け出が必要です。入学した4月に学校側から案内があります。
 
申請した月から支給が開始されるため、遅れないようにしましょう。「収入状況」の届け出に関しても、7月頃までに学校側から案内があります。申請方法は都道府県によって異なるため、学校からの案内に従いましょう。
 

「所得控除」を増やすことで「所得制限」を回避できる可能性がある

所得額から一定額を差し引く制度が「所得控除」です。「所得制限」が懸念される場合、「医療費控除」や「生命保険料控除」「寄附金控除」などの「所得控除」を検討してみましょう。
 
「iDeCo(個人型確定拠出型年金)」であれば、掛け金を全額「所得控除」できます。「所得控除」によって控除額を増やせれば、「所得制限」を回避できる可能性も高まるでしょう。
 

世帯年収を「590万円未満」に抑えないほうがいいケースもある

世帯年収を抑えて制度を利用するかどうかは、各家庭の収入・家計状況によって変わります。
 
子どもが進学を考えている場合、教育費などの費用がさらにかかるため、世帯年収を抑えず働いた方が安定するでしょう。「働き方」を見直すかどうかは、ケースバイケースといえます。
 

まとめ

「高等学校等就学支援金制度」を利用すると、家庭にかかる教育費の負担を抑えられますが、「受給資格」や「所得制限」が設定されています。「働き方」や世帯年収、子どもの人数によって支給額が変わるため、制度を申請する際は家計状況を考慮するようにしましょう。
 

出典

文部科学省 高等学校等就学支援金制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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