小学生の「わが子+友人2人」の計3人を、軽自動車の「後部座席」に乗せて送迎! 夫に「3人は違反じゃない?」と言われたけど、本当にNGなの? 罰金についても解説
配信日: 2025.04.22

しかし、一定条件を満たしていれば、軽自動車の後部座席に子ども3人を乗せることは可能で、ケースによっては法律違反にならないことがあります。
本記事では、どのような条件で後部座席に子ども3人を乗せられるか解説するので、気になる人は参考にしてください。

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12歳未満の子どもなら3人乗ることも可能
12歳未満の子どもなら軽自動車の後部座席に3人乗ることは可能で、法律違反には該当しません。道路運送車両の保安基準第53条で、乗車人数については12歳以上を基準として考えるとされ、「12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする」と定められています。
つまり、12歳未満は3人で大人2人という考えになるため、軽自動車の後部座席の定員数が2人なら12歳未満が3人乗っても大丈夫です。そのため、軽自動車では乗車定員が4名の場合でも一定の条件を満たしているなら5人まで乗れます。
注意点としては、年齢を基準としているので、小学生であっても12歳の場合は1人としてカウントされます。そのため、小学6年生を乗せるときにはそれぞれの年齢を確認して、1人でも12歳以上がいるなら3人は乗せられません。
軽自動車で5人乗りが認められるケースとしては、大人1名+12歳未満の子ども4名もしくは大人2名+12歳未満の子ども3人のパターンです。
もしも、乗車人数違反を起こすと6000円以下の罰金および違反点数1点を課せられるだけでなく、安全面を考えても乗車人数は守らなければなりません。
普通車でも同じ考え方が適用される
軽自動車に限らず普通車でも同じ考え方が適用されます。普通車の後部座席一列の乗車定員人数が3人の場合は、12歳未満の子どもが最大4人まで乗車可能です。2席分で12歳未満の子どもを3人乗せて、空いている1席分に大人か子どもを乗せられます。
そのため、大きい車だと運転席と助手席にそれぞれ1人ずつ、後部座席で乗車定員人数3人が2列あるならそれぞれ4人ずつで、最大10人が乗車可能です。
一人ひとりが座るときの配置などに気をつければ、多くの人数で一緒に移動ができます。
安全面を考えると一度に多くの人数を乗せるのは危険?
12歳未満の子どもであれば3人で大人2人分の扱いになるため、場合によっては大人数が同じ車に乗るかもしれません。しかし、法律的には問題ないからといっても安全面から考えると比較的リスクが高くなります。
例えば、軽自動車では4人乗りを想定して設計がされているため、そもそもシートベルトの数が4本しかありません。後部座席では誰かがシートベルトをしていない状態になるので、万が一事故が起きたときの安全性は低くなります。
シートベルトは、乗車定員人数が守られているなら、シートベルトの本数不足や健康上の理由などの「一定の条件の下」であれば子どもでも大人でも着用義務はありません。今回のケースのように、12歳未満の子どもを乗せたときに、シートベルトの本数が足りなくなるといった場合があるためです。
しかし、命を守る観点から考えるとシートベルトをしないのはおすすめできず、特に高速道路などでは、シートベルトの本数までの人数にしたほうがいいともいえます。
まとめ
法律的には、12歳未満の子ども3人で大人2人分として計算されます。そのため、軽自動車であっても、条件を満たしていれば5人まで乗車可能です。
しかし、乗車人数が多くなれば、シートベルトの着用ができないなどの事態が生まれます。安全面から考えると、長距離移動や高速道路を利用するときには、本来の乗車人数までに抑えたほうがいいかもしれません。
乗車人数違反をしていると罰則対象にもなるため、子どもを乗せるときには年齢に注意してください。
出典
国土交通省 道路運送車両の保安基準 第53条(乗車定員及び最大積載量)
警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
e-Gov法令検索 道路交通法施行令
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー