子どもを望んでいますが、妊娠中のトラブルで働けなくなった際の「収入減」も不安です。妊婦への給付や支援制度はありますか?

配信日: 2025.04.22

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子どもを望んでいますが、妊娠中のトラブルで働けなくなった際の「収入減」も不安です。妊婦への給付や支援制度はありますか?
2025年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、現行の出産・子育て応援事業は終了し、創設された「妊婦のための支援給付」に移行します。
 
認定を受けた方には「妊婦のための支援給付金」が支給されます。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴奏型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施されます。
新美昌也

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

妊婦のための支援給付金の概要

支給対象者は、申請時点で日本国内の市区町村に住民票がある居住地で、妊婦給付認定を受けた方です。居住実態があっても、住民票を置いていない市町村では認定を行うことはできませんので注意しましょう。たとえば、里帰りした場合、妊婦支援給付金の申請は里帰り先ではありません。
 
妊娠期(妊娠8~10週間前後)に妊娠届を提出後、保健師等との面談の際、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金の案内があります。申請後、最初に5万円が支給されます。
 
妊娠8ヶ月頃(妊娠32~34週間前後)にアンケートに回答し、希望者には面談が行われます。出産・産後は、新生児訪問や乳児家庭全戸訪問の際に保健師等と面談が行われ、面談時に2回目の妊婦支援給付金について案内されます。
 
胎児数の届け出後、2回目の給付金が、妊娠している子どもの人数に応じて1人当たり5万円分が支給されます。流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。
 
たとえば、双子を妊娠している場合は、妊娠届け出後(1回目の支給)に5万円、胎児の数の届け出後(2回目の支給)に10万円が支給されます。
 
なお、2025年3月31日以前に子どもを出生した方は、従来の「子育て応援給付」の支給対象です。金額は「妊婦支援給付金」と同じです。新生児訪問事業等での面談実施時に、子育て応援給付の案内があります。申請期限がありますので、なるべく速やかに申請してください。
 

支給方法は自治体で異なる

支給方法は現金や、その他確実な支払い方法(口座振り込みなど)での支給が原則です。この場合でも希望者は現金に代え、市区町村が実施する出産・育児関連商品の商品券(クーポン)、妊婦健診交通費やベビー用品等の費用助成などを選択できます。
 
現金を希望する場合は、申請(届け出)受付後、妊婦本人名義の金融機関口座へ振り込まれます。申請(届け出)を受け付けてから振り込みまで、1~2ヶ月程度かかる場合があります。
 
また、経済的支援のほか、妊婦・その配偶者等は、面談等の実施により、必要な情報提供や相談を受けられ、ニーズに応じて必要な支援につなげてもらえます(伴走型相談支援)。
 

まとめ

安心して妊娠・出産、子育てするための支援として、妊婦のための支援給付(子ども・子育て支援法)が始まりました。市区町村は妊婦であることを認定後に5万円を支給、その後、妊娠している子どもの人数に応じて1人当たり5万円を支給します。
 
また、経済的支援と一体的に、妊婦とその配偶者等に対して面談等による情報提供や相談等の支援を受けられます。詳細は、市区町村の担当窓口や公式ウエブサイトでご確認ください。
 

出典

こども家庭庁 妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー

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