お互い「3兄弟」がいる、わが家と姉夫婦。3男への児童手当がうちは「1万円」で、姉は「3万円」受け取ってるそう。なぜこんな“差”が生まれるの? 理由を解説
配信日: 2025.04.21

本記事では、児童手当の基本概要とともに、第3子に対する支給額が家庭によって異なる理由を具体的な年齢例を用いて解説します。

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児童手当の概要
児童手当は、日本国内に住む0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育している人に支給される手当です。2024年10月の制度改正により、支給額や対象年齢が以下のように変更されました。
・3歳未満:月額1万5000円(第3子以降は3万円)
・3歳以上高校生年代まで:月額1万円(第3子以降は3万円)
「第3子以降」とは、児童およびその兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子を指します。この「兄姉等」には、18歳を超えても親が経済的負担をしている場合、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子も含まれます。
第3子の児童手当が「3万円」と「1万円」になる場合の違い
第3子に対する児童手当の支給額が異なる主な理由は、兄姉の年齢と「第3子以降」のカウント方法にあります。具体的な例で見てみましょう。
第1子:20歳(大学2年生)
第2子:17歳(高校2年生)
第3子:10歳(小学5年生)
この場合、第1子は22歳未満であり、親が経済的負担をしているため「兄姉等」としてカウントされます。そのため、第3子は「第3子」として認定され、月額3万円の支給対象となります。
第1子:23歳(大学卒業後社会人)
第2子:19歳(大学1年生)
第3子:10歳(小学5年生)
この場合、第1子は22歳を超えているため「兄姉等」としてカウントされません。その結果、第2子が第1子、第3子が「第2子」として数えられ、第3子は月額1万円の支給となります。
総額としてどれくらい異なる?
それでは、今回のケース1とケース2において、第3子がもらえる児童手当の総額がいくらになるのか見ていきましょう。なお、児童手当の支給金額は誕生日によって若干変わりますが、きりが良い日で計算します。
まず、ケース1では第3子が中学1年生まで(第1子が大学4年生まで)3万円もらえますので、児童手当の総額は次のとおりです。
・中学1年生まで:3万円×13年分=468万円
・中学2年生~高校3年生まで:1万円×5年分=60万円
・合計:528万円
続いて、ケース2では第3子が小学4年生まで(第1子が大学4年生まで)3万円もらえますので、児童手当の総額は次のとおりです。
・小学4年生まで:3万円×10年分=360万円
・小学5年生~高校3年生まで:1万円×8年分=96万円
・合計:456万円
このように、第3子の年齢が同じでも、兄弟の年齢差によって約70万円の差が生じました。
まとめ
同じ3人兄弟でも、兄姉の年齢や家族構成によって、第3子に対する児童手当の支給額が異なることがあります。特に、上の子どもが22歳を迎えるとカウント方法が変わり、支給額に影響を及ぼします。
このため、同じ学年の三男であっても、支給額が隣の家と異なる場合があるのです。児童手当の詳細や最新情報については、こども家庭庁の公式サイトを確認しましょう。
出典
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー