最近ロードバイクに「スマホスタンド」をつけての遠出が趣味だけど、罰金が最大「30万円」と聞いてビックリ! 注視しなければ大丈夫? 罰則について解説
配信日: 2025.04.21

道路交通法の改正によって、以前までは認められていた行動でも、現在では罰則対象になっているものがあります。そのため、普段から自転車に乗る人は一度内容を確認して、違反行為をしない意識を持つことが重要です。
本記事では、どのような行為が違反になるのか、どれくらいの罰則が与えられるかを解説するので、気になる人は参考にしてください。

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ロードバイクにスマホスタンドを付けるのも違反行為になる?
ロードバイクは時速30キロメートル以上の速度で走行でき、ロングライドとして一日で100キロメートル以上の距離を移動する人も少なくありません。そのため、運行ルートを確認するためにスマホスタンドを設置するケースも考えられます。
ロードバイクにスマホスタンドを付けるだけなら罰則にはなりませんが、走行中にスマホを操作したり、スマホ画面を注視したりする行為は罰則対象です。
また、ハンズフリー装置を併用しないで、自転車運転中にスマホで通話することも禁止されています。ただし、ハンズフリー装置を使って仲間とコミュニケーションを取りながらのサイクリングは問題ありません。
道路交通法が改正されるまでは、5万円以下の罰金が「ながらスマホ」に対する罰則内容でしたが、現在ではさらに厳しい罰則内容が設定されています。
令和6年11月1日からの罰則内容は、以下のとおりです。
●自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
●自転車運転中の「ながらスマホ」によって、交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車運転中にどうしてもスマホを触る用事があるなら、安全な場所で停止してから触るようにしましょう。
自転車運転中のながらスマホ以外にもさまざまな罰則がある
自転車運転中の「ながらスマホ」以外にも、道路交通法の改正によってさまざまな罰則が強化されました。
特に、「自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則」については厳しくなっており、本人以外に酒気帯び運転をほう助した人も罰則対象です。
例えば、自転車の飲酒運転をするおそれがある人に対して、酒類の提供や自転車の提供することも、酒気帯び運転のほう助と判断されます。酒気帯び運転のケースでは。最大50万円が罰金として課せられるため注意してください。
ほかにも、「傘さし運転」「イヤホンやヘッドフォンを使用して安全な運転ができない状態での運転」「2人乗り」「並進運転」なども禁止行為です。ルールを守ることは、自分だけでなく、周りの安全を守るためにも重要です。
今回の道路交通法の改正によって、運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象となりました。
自転車運転で交通の危険を生じさせる恐れのある危険行為を繰り返せば、自転車運転者講習を受講しなければなりません。交通違反として取り締まりを受けたり、交通事故を起こして送致されたりを3年以内に2回以上反復しておこなったものに対して、都道府県公安委員会が講習の受講を命じます。
受講時間は3時間で手数料は6000円かかります。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金です。
まとめ
近年では自転車による事故も増えているため、安全確保を目的として道路交通法は改正されました。ロードバイクにスマホスタンドを付けてサイクリングすることは問題ありませんが、運転中にスマホの操作やスマホ画面の注視する行為は、道路交通法違反になります。
今回の改正では、ながらスマホ以外にもさまざまな行為が対象となっており、罰則対象について一度確認しておきましょう。
出典
警視庁 自転車に関する道路交通法の改正について
政府広報オンライン 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
警視庁 自転車運転者講習制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー