引っ越しを機にテレビを購入して5年、NHKの契約をしていませんでした…今契約を申し込んだら「未払い分」をまとめて請求されるのでしょうか?

配信日: 2025.04.19

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引っ越しを機にテレビを購入して5年、NHKの契約をしていませんでした…今契約を申し込んだら「未払い分」をまとめて請求されるのでしょうか?
NHK受信料を払っていない人の話を聞くと「自分も払わなくてよいのでは?」と思うことがあるかもしれません。
 
しかし、NHKとの受信契約はテレビなどの受信機を持っている人の義務なので、払わずにいると大変なことになる可能性があります。
 
本記事では、テレビを購入してから5年経過したにもかかわらず、NHKの受信契約をしていなかった場合はどうなるのかについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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NHK受信料の支払い義務はいつ発生する?

放送法第64条では「NHKの放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」と定められています。また、日本放送協会放送受信規約第5条では、放送受信契約者が受信料を支払う義務があることが定められています。
 
つまり、NHKの放送を受信できるテレビなどの受信機を設置した時点でNHKと受信契約を結ぶ必要があり、同時に受信料を支払わなければならなくなると考えてよいでしょう。
 
今回の事例では「引っ越しを機にテレビを購入して5年、NHKの契約をしていない」ということなので、本来であれば5年前に受信料の支払い義務が発生していたことになります。
 

NHK受信契約前の未払い分は請求される?

今回の事例のように、テレビを購入してから数年間、NHKと受信契約を結ばず受信料が未払いだった場合、未払い分はどうなるのか確認してみましょう。
 
NHKは過去に、テレビ受信機を設置しているにもかかわらず放送受信契約を結ばない世帯に対して、民事訴訟を提起しています。放送受信契約の締結と受信料の支払いに応じた世帯については訴えを取り下げたようですが、ほかの事例についてもおおむねNHKの請求を認める判決が確定しているということです。
 
このことからも、テレビを購入してから未契約だった5年間分の受信料をまとめて請求される可能性はあると考えられます。
 
また、割増金制度についても確認しておく必要があります。割増金制度は放送法改正により2023年4月から導入された制度で、NHKによれば、「受信料の適正かつ公平な負担を図ること」が目的です。
 
この制度によると、割増金の支払いが必要になる条件のひとつに「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」が挙げられています。
 
日本放送協会放送受信規約第3条では受信契約の申込期限を「受信機の設置の月の翌々月の末日」としており、その期限までに非常災害や急な疾病・事故などといった客観的に認められるような正当な理由なく申し込みをしなかった場合に、割増金を支払わなければなりません。
 
割増金は、通常の受信料に加えてその受信料の2倍に相当する額となります。
 
なお、参考までに地上契約と衛星契約の受信料を表1にまとめました(沖縄県は除く)。
 
表1

2ヶ月払い 6ヶ月前払い 12ヶ月前払い
地上契約(地上のみ) 2200円 6309円 1万2276円
衛星契約(地上+衛星) 3900円 1万1186円 2万1765円

出典:日本放送協会 NHK受信料の窓口「放送受信料のご案内」を基に筆者作成
 
今回の事例は割増金を加えた未払い分が請求される可能性があるため、注意が必要です。
 

NHK受信料には時効がある?

NHKによると、NHK受信料には消滅時効があり、5年経過すると支払い義務が消滅します。時効の申し出があった場合には時効を5年として取り扱い、5年以上前の受信料は時効により支払う必要がないということです。
 
ただし、NHKと受信契約を結んでいない時点では時効が進行しないため、未契約の状態だといつまでたっても時効は成立しないといわれているようです。
 
今回の事例では、5年前にテレビを購入した時点で受信料の支払い義務が発生していたのに、未契約のままだったため時効が成立せず、やはり未払い分はまとめて請求されると考えられます。
 

テレビを設置した時点で受信料の支払い義務が発生するので未払い分を請求される可能性がある

NHKとの受信契約義務は、NHKの放送を受信できるテレビなどの受信機を設置した時点で発生し、受信料を支払わなければなりません。
 
テレビを購入してから5年間、未契約のままだったということは、未払い分をまとめて請求される可能性があります。
 
トラブルを防ぐためにも、早めに契約の申し込みをした方がよいでしょう。
 

出典

e-GOVポータル法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 第三章 日本放送協会 第六節 受信料等 第六十四条(受信契約及び受信料)
日本放送協会 NHK受信料の窓口 日本放送協会放送受信規約 第3条(放送受信契約書の提出)
日本放送協会 NHK受信料の窓口 日本放送協会放送受信規約 第5条(放送受信料支払いの義務)
日本放送協会 NHK受信料の窓口 放送受信契約の未契約世帯に対する民事訴訟について
日本放送協会 NHK受信料の窓口 受信料の割増金制度について
日本放送協会 NHK受信料の窓口 お支払いに関するQ&A Q受信料に時効はあるのか
日本放送協会 NHK受信料の窓口 放送受信料のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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