奨学生は「アルバイト」のしすぎに要注意!?収入によっては奨学金が減額されるって本当?
配信日: 2025.04.18

しかし、アルバイトの収入が増えすぎると、奨学金の額に影響の及ぶ可能性があるため注意が必要です。
本記事では、アルバイト収入が増えてしまった場合の対処法や、アルバイト収入が増えすぎないようにするための対策についてもご紹介します。

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目次
アルバイト収入がいくら以上になると奨学金に影響する?
給付型奨学金を受給している学生がアルバイトをして一定額以上の収入を得るようになると、給付される奨学金が減額されるおそれがあります。なぜなら、学生本人の収入も審査対象に含まれるためです。
例えば、独立行政法人日本学生支援機構の給付型奨学金を利用するためには、学生等本人と生計維持者の両方が、定められた「収入基準」および「資産基準」のいずれにも該当する必要があります。
今回の事例に関係してくるのは「収入基準」の方なので、詳しく確認していきましょう。収入基準は以下のように第1区分から第4区分まであり、区分ごとに収入・所得の上限額が決められています。
●市町村民税所得割が非課税:第1区分
●支給額算定基準額の合計が100円以上2万5600円未満:第2区分
●支給額算定基準額の合計が2万5600円以上5万1300円未満:第3区分
●支給額算定基準額の合計が5万1300円以上15万4500円未満:第4区分
奨学金の給付額は第1区分が最も高く、区分が下になるほど低くなる仕組みです。学生本人のアルバイト収入が年間100万円を超えて住民税が課税されると、支給額算定基準額に影響を与えて区分が下がってしまう可能性があります。
アルバイト収入が増えてしまった場合の対処法
アルバイトの年間収入が100万円を超えて奨学金の給付が減額されるおそれがあるときには、勤労学生控除の申告をしましょう。納税者自身が勤労学生である場合に受けられる所得控除のことで、国税庁によると、その年の12月31日の現況で、以下の条件にすべて該当する人が対象となります。
●給与所得などの勤労による所得があること
●合計所得金額が75万円以下で、かつ、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
●特定の学校の学生、生徒であること
例えば給与所得のみの場合は、収入金額が130万円以下であれば、給与所得控除の55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。適用されると奨学金の額が減らずに済む可能性があるため、詳しく調べておくとよいでしょう。
アルバイト収入が増えすぎないようにするには?
アルバイト収入が増えて奨学金が減額されないようにするためには、働き方を考えなければなりません。
1年を通して同じペースで働くと収入が上限を超えてしまうようであれば、勤務時間を減らしてもらうようアルバイト先に相談しましょう。その分、学校が長期休暇に入ったら勤務時間を増やしてもらうなどして、働く量を調整しながら進めていくことをおすすめします。
シフトを調整してもらうことが難しいようであれば、長期のアルバイトはやめて短期の単発アルバイトをうまく組み合わせて稼ぐ方法もあります。時間的に余裕のあるときに多めにアルバイトを入れて、学校が忙しい時期は控えめにするなどして調整するとよいでしょう。
アルバイト収入が年間100万円を超えると奨学金が減額される可能性がある
給付型奨学金を受給するためには、学生本人と生計維持者の両方が、決められた「収入基準」に該当していなければなりません。学生のアルバイト収入が年間100万円を超えて住民税が課税されると区分が下がり、奨学金の支給額が減ってしまう可能性があります。
そのようなときは、勤労学生控除を申告することで減額されずに済む場合があるようなので、詳しく確認してみるとよいでしょう。
出典
独立行政法人 日本学生支援機構 お知らせ 【100万円を超えるアルバイト収入のある学生の皆さん】勤労学生控除をご存じですか
独立行政法人 日本学生支援機構 給付奨学金の家計基準 進学後(在学採用)の給付奨学金の家計基準
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1175 勤労学生控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー