会社のお花見の「場所取り」をしたら、まさかの罰金に!? みんなやってるけど「罰則の対象」になる場合もあるって本当? 注意点を解説

配信日: 2025.04.17

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会社のお花見の「場所取り」をしたら、まさかの罰金に!? みんなやってるけど「罰則の対象」になる場合もあるって本当? 注意点を解説
春になるとお花見シーズンが到来し、公園や河川敷では多くの人が桜を楽しみます。会社の恒例行事としてお花見をする企業も多く、新入社員が「場所取り」を任されることもあるかもしれません。
 
しかし、何気なく行った場所取りが、実は法律違反となり罰金を科されるケースがあるのを知っていましたか? 本記事では、お花見の場所取りに関する法律上の注意点を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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お花見の場所取り自体に罰金は発生する?

お花見の場所取り自体を直接的に禁止する法律はありません。しかし、状況によっては法律に違反し、罰則が科される可能性があります。
 
公園などで場所取りをする際に、長時間にわたり場所を独占すると、都市公園法に違反する可能性があります。都市公園法は、都市部にある公園の管理と利用者の秩序を守るための法律です。
 

都市公園法 第6条第1項

「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。」

 

罰則(都市公園法 第40条第2項)

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

 
例えば、長時間にわたり無人でブルーシートを敷き、公園の一部を占拠する行為は、都市公園法に違反してしまう可能性があります。多くの花見会場では無人の状態を禁止しており、管理者判断でシートが撤去されてしまうケースもあるのです。
 
例えば、2025年3月28日付の代々木公園のお知らせでは、ロープ・ペグ・貼り紙等を使用した場所取りの禁止、無人のブルーシートは予告なく撤去・処分される旨が明記されています。シートを敷く場合は、必ず誰かが現地で待機し、会場が定めたルールを守りましょう。
 

違法になるかもしれない場所取り行為

お花見の場所取りを行う人は少なくはないですが、方法によっては法律違反となることがあります。知らずに行った行為が罰則の対象となるケースもあるため注意が必要です。
 
以下に、特に違法になる可能性がある場所取りの方法を紹介します。
 

カラースプレーでのマーキング

公園の芝生や地面にスプレーで線を引いて場所を示す行為は、器物損壊罪に該当する可能性があります。
 

刑法 第261条(器物損壊罪)

他人の所有物を損壊、傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する

 
ブルーシートを敷くなどの方法ならば問題ありませんが、直接地面にスプレーで印をつける行為は避けましょう。
 

禁止区域での場所取り

管理者が指定したお花見エリア以外で、無断で場所を占拠すると、不法占拠として処罰されることがあります。
 
不法占拠とは、法的な権利がないにもかかわらず、公共の場所や私有地を長時間専有する行為のことです。このような行為は、都市公園法や各自治体の公園条例に違反する可能性があり、管理者からの撤去要請を受ける場合があります。
 
また、不法占拠によって管理者やほかの利用者に迷惑をかけた場合、損害賠償を請求される可能性もあります。
 
例えば、ほかの利用者が利用できるはずのスペースを無断で長時間専有し、管理者が撤去作業を行うことになれば、その費用を請求される可能性もあるのです。
 
お花見スポットでは、事前に利用ルールを確認し、指定されたエリアで場所取りを行いましょう。
 

業者への場所取り依頼

場所取り業者へ依頼すること自体は違法ではありませんが、一部の自治体では、公共の場所で第三者が有償で場所を確保し提供する行為を禁止しています。
 
例えば、北海道の「迷惑行為防止条例」では、公共の場所また又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席や場所を対価を得て提供する行為を禁止する、と規定されています。
 
東京都や千葉県などの都市圏でも同様の条例があるため、営業が違法である場所取り業者に依頼するのは避けましょう。
 

他人の場所取りを勝手に撤去するのも違法?

一方、他人が確保した場所取りを勝手に撤去する行為も、法律違反になる可能性があります。
 

民法 第709条(不法行為)

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

 
たとえ場所取りが明らかに違法であっても、第三者が勝手にブルーシートを撤去することは、不法行為に該当する可能性があります。この場合、撤去した人が民事訴訟で損害賠償を請求されることもあります。
 
問題がある場合は、自分で対処しようとせず、公園の管理者や警察に相談するのがよいでしょう。
 

お花見の場所取りはルールを守って

新入社員は、上司からお花見の場所取りを頼まれることがあるかもしれません。ルールを知らずに違反してしまうとトラブルに発展することもあります。
 
会場によっては、場所取りができる時間帯やエリアが決まっていたり、事前申請が必要なケースもあります。公園の管理事務所や自治体のホームページで情報をチェックしておくと安心です。マナーとルールを守って、お花見を楽しみましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 都市公園法
北海道警察 北海道迷惑行為防止条例
e-Gov法令検索 刑法
e-Gov法令検索 民法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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