上京して車を使わない生活に→「運転免許」の更新を忘れてしまった…! 「失効後の期間」によって「費用や手続き」が異なると聞いたのですが、どのように違うのでしょうか?
配信日: 2025.04.17

しかし、状況によって手数料などが異なるため注意しましょう。そこで今回は、運転免許の有効期限内に更新できないとどうなるかをテーマに、実際にある救済措置や費用などを解説します。

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目次
運転免許は有効期限内に更新しないと効力を失う
自動車運転免許には有効期限があり、期限内に手続きしないと効力を失うといわれています。効力がなくなったら改めて試験を受け、免許を取得しなければなりません。
ただし、失効した日から6ヶ月以内であれば、更新時の講習や適性試験(視力・聴力・運動能力)に合格することで再交付が可能だといわれています。
また、6ヶ月超〜1年以内のケースでは、適性試験に合格すると所持していた免許の「仮免許」を取得できるようです。このようなケースは、普通車・準中型車・中型車・大型車の免許に限ります。
上記以外のケースでは、有効期限内に更新しないと救済措置も受けられないようなので、注意しましょう。
なお、運転免許失効日は有効期限の次の日となり、有効期限日が土日祝や年末年始(12月29日~1月3日)のときは直後の平日が有効期限の末日になるといわれています。
例えば、運転免許証に令和7年3月15日(土曜日)までと記載されている場合、有効期限は3月17日(月曜日)、失効日は3月18日(火曜日)です。
免許の効力を失った期間別の更新にかかる費用や必要な書類の違い
運転免許の効力を失ったケースにおいて、更新にかかる費用や必要な書類の違いは表1の通りです。
※兵庫県警察「運転免許失効手続き」を基に筆者作成
免許を失ってから6ヶ月以内のケースでは、免許の種類一種につき試験手数料が1950円かかるようです。さらに、交付手数料は基本が2350円ですが、免許の種類が複数になると200円ずつ加算されるといわれています。
例えば、普通自動車免許のみを失効し、講習区分が一般のときは5100円の費用が必要です。普通と大型の両方の免許を失効したときは、試験手数料が3900円、交付手数料が2550円となり、講習区分800円を加算して合計で7250円となる計算です。
更新できない理由があるときの救済措置
運転免許の失効日から6ヶ月超〜3年以内でも、やむを得ない理由があるケースでは更新時の講習や適性試験をクリアすることで再交付できる制度があります。更新できないやむを得ない理由としては、以下が該当するようです。
・海外旅行や留学をしていた
・入院していた
・身柄を拘束されていた
・公安委員会がやむを得ない理由と認めた事情があった
以上を証明する書類を提出することで、再交付できる可能性があります。申請できる期間は、理由が完了して1ヶ月となっているため注意が必要です。
なお、どのような理由があっても、3年を経過すると救済措置は受けられないとされています。
運転免許の失効期間や更新できない理由により救済措置を受けられるが、措置ごとに手数料が異なる
運転免許の有効期限内に更新手続きを行わないと免許の効力を失うため、基本的に再び試験を受け直し免許を再取得する必要があります。
ただし、失効してから6ヶ月以内に手続きを行うことで、本免許の再取得が可能とされているようです。また、6ヶ月超〜1年以内に手続きを行うことで仮免許の再取得ができます。取得する免許の種類によって、手数料や写真の枚数が異なるため注意しましょう。
また、更新できないやむを得ない理由を証明できるケースでは、失効してから6ヶ月超〜3年以内であれば再取得が可能なようです。どの救済措置も手続きの期限が決まっているため、万が一有効期限内に更新できないときは速やかに対処しましょう。
出典
兵庫県警察 運転免許失効手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー