飲食店やコンビニで相次ぐ「迷惑行為」……。法的に罰せられると罰金はどのくらいかかるのでしょうか?

配信日: 2025.04.08

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飲食店やコンビニで相次ぐ「迷惑行為」……。法的に罰せられると罰金はどのくらいかかるのでしょうか?
近年、飲食店やコンビニエンスストアにおける迷惑行為が社会問題となっています。これらの行為は、法的な罰則や経済的な損失を引き起こす可能性があり、私たち一人ひとりがその影響を理解し、適切な行動を心掛けることが重要です。
 
本記事では、具体的な迷惑行為の事例、適用される法的罰則、経済的影響、そして防止策について詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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飲食店やコンビニでの迷惑行為の実例

飲食店やコンビニエンスストアでの迷惑行為には、以下のような事例が報告されています。

●商品の汚損行為
●虚偽の情報拡散
●従業員による不適切行為(バイトテロ)

回転ずし店では、他人の注文したすしに唾液をつけたり、卓上のしょうゆ差しを舐めたりする迷惑行為が発生しています。コンビニやスーパーマーケットでも、会計前の商品を食べてしまったり、おでんを素手で触るなど、悪質な行為としてニュースで取り上げられたことがありました。
 
また、SNSを利用した迷惑行為も後を絶ちません。店舗に関する虚偽の情報を拡散し、信用を損なうケースが見られるほか、従業員が職場で不適切な行動をし、その様子をSNSに投稿する「バイトテロ」も深刻な問題となっています。
 
こうした行為は、店舗の運営に悪影響を及ぼすだけでなく、他の客に不快な思いをさせる原因にもなります。
 

迷惑行為に適用される法的罰則とその内容

迷惑行為に対しては、以下のような法的罰則が適用される可能性があります。
 

信用毀損(きそん)罪・偽計業務妨害罪(刑法第233条)

虚偽の情報を流して飲食店の信用を落とした場合、信用毀損罪が成立する場合があります。また、虚偽の流布により業務を妨害した場合は、偽計業務妨害罪に問われ、それぞれ3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
 

窃盗罪(刑法第235条)

飲食店の商品を盗んだとみなされた場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
 

器物損壊罪(刑法第261条)

飲食店の物を壊したり傷つけたりした場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
 
これらの罰則は、迷惑行為の内容や程度によって適用される法律が異なります。また、これらの刑事罰に加えて、民事上の損害賠償請求が行われることもあるため注意が必要です。
 

迷惑行為がもたらす経済的影響と具体的な金額

迷惑行為は、刑法の罰則だけでなく、以下のような経済的影響をもたらします。
 

損害賠償請求

迷惑行為によって損害が生じた場合、加害者に対して損害賠償を請求されることがあります。例えば、ある回転ずしチェーン店の迷惑動画事件では、加害者の少年に対し、約6700万円の損害賠償が請求されたこともあるようです。
 

営業損失

迷惑行為がSNSで拡散されることで、店舗のイメージダウンや顧客離れが生じ、売り上げが減少する可能性があります。最悪の場合、信用が回復せず、休業に追い込まれる可能性もあるでしょう。
 

追加コスト

被害を受けた設備の修理や交換、衛生管理の強化、従業員の再教育など、追加のコストが発生することがあります。例えば、迷惑行為によって汚染された食器や調味料の交換、店内の消毒作業などが必要となる場合があります。
 

迷惑行為の防止策と健全な社会の実現に向けて

迷惑行為を防ぎ、健全な社会を実現するためには、店舗側と社会全体の取り組みが重要です。店舗では、防犯カメラの設置や巡回の強化で迷惑行為を抑止し、従業員に適切な対応や法的知識を教育することが求められます。また、注意書きを掲示して、迷惑行為が法的罰則の対象となることを周知することも効果的です。
 
社会全体としては、学校や地域でマナー教育を行い、他者への配慮を促すことが大切です。こうした取り組みを進めることで、一人ひとりがモラルを持ち、よりいい社会の実現につながるでしょう。
 

出典

デジタル庁 e-GOV 法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十三条、第二百三十五条、第二百六十一条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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