更新日: 2019.06.28 その他

パートの方必見!労働契約の無期転換ルールを使えば安心して仕事に就ける?

パートの方必見!労働契約の無期転換ルールを使えば安心して仕事に就ける?
今までパートタイマー(有期契約社員)の多くは、契約期間1年で毎年契約が更新されていました。何年も仕事を続けていても、景気や会社の経営状態が悪くなると雇い止めに合うことがあるため、働く側には不安なものでした。
 
しかし、平成25年4月1日に施行された改正労働契約法により、平成25年4月から1年ごとに更新されているパートタイマー(有期契約社員)は、平成30年4月から無期転換申込権が発生します。一定の手続きをすれば、期間の定めのいない労働契約の社員となることができるようになったのです。
 
北山茂治

執筆者:北山茂治(きたやま しげはる)

高度年金・将来設計コンサルタント

1級ファイナンシャルプランニング技能士、特定社会保険労務士、健康マスターエキスパート
大学卒業後、大手生命保険会社に入社し、全国各地を転々としてきました。2000年に1級ファイナンシャルプランニング技能士資格取得後は、FP知識を活用した営業手法を教育指導してきました。そして勤続40年を区切りに、「北山FP社会保険労務士事務所」を開業しました。

人生100年時代に、「気力・体力・財力3拍子揃った、元気シニアをたくさん輩出する」
そのお手伝いをすることが私のライフワークです。
ライフプランセミナーをはじめ年金・医療・介護そして相続に関するセミナー講師をしてきました。
そして元気シニア輩出のためにはその基盤となる企業が元気であることが何より大切だと考え、従業員がはつらつと働ける会社を作っていくために、労働関係の相談、就業規則や賃金退職金制度の構築、助成金の申請など、企業がますます繁栄するお手伝いをさせていただいています。

HP: https://www.kitayamafpsr.com

 

無期転換の条件とは

パートタイマー(有期労働契約)の契約期間が1年の場合、5回以上更新されていることが条件になります。半年ごとの更新では、その倍の10回となります。つまり、通算した期間が5年を超えていることが条件となります。
 
また、契約期間が5年を超えるような長い期間であったとしても、1度は契約を更新している必要があります。更新の間は同じ使用者に雇われていることも、条件の1つになっています。
 
ただし、無期転換契約になることを免れる目的で、仕事の内容がそれまでと変わらないのに、形式的に派遣や請負の形にして使用者を意図的に変えたような場合は、同一の使用者に雇用されていると判断されることになります。パートタイマーの皆さんは安心してください。
 

再雇用の高齢者の方は注意

上述のように、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて更新された際に、無期転換申込権が発生します。
 
しかし、同じ会社に定年まで働き、その後引き続いて1年更新の形で働くケースで、さらに会社が都道府県労働局長の認定を受けた場合は、無期労働契約にならないので注意してください。
 

申し込みは書面で

パートタイマーが無期労働契約の条件を満たし、会社に無期転換の申し込みをしたら、使用者が万一これを断った場合でも、法律上、使用者は承諾したとみなされ、無期労働契約が成立します。
 
この申し込みは口頭でも法律上有効なのですが、後々言った・言わないのトラブルにならないように、「無期労働契約転換申込書」を書いて会社に提出したほうがいいと思います。
 
まずは自分の勤めている会社に、この申込書があるか確認してください。以下に見本を添付します。
 

 

正社員になるのか

無期転換ルールは、契約期間を有期から無期に転換することです。無期転換後の雇用区分については、会社によって制度が異なりますので、自分の会社の就業規則をよく確認してください。
 
また、給与や待遇などの労働条件については、直前の有期労働契約と同一になります。つまり、正社員になるわけではないのです。これについても、自分の会社の就業規則をよく確認してください。
 
有期労働契約を締結している方が皆、無期労働契約への転換を望んでいるわけではありません。しかし、環境の変化などで、無期労働契約への転換の権利を行使する必要が出てくることもあります。大事なのは、このような制度があるとしっかり認識しておくことです。
 
出典:厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」
 
執筆者:北山茂治(きたやま しげはる)
高度年金・将来設計コンサルタント
 

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